お世話になります。
離婚時点で、子供の固有財産が100万円以上認められました。それで養育費も払うわけですが、将来子供が戻ってきた場合は、親権変更もですが、子の固有財産が母親に自由に使われていないか心配です。
それで、その場合は子供のためにも固有財産を争うことになりますが、大学入学金などの大きなお金は、それから使ったで認められるかもしれません。それ以外に、固有財産を使ったなどと母親が言って認められるような
用途などはありますでしょうか?
子供に「100万円以上の固有財産があったんだよ」と言っても、母親に何も言えないとなると、理不尽に気がしますし。成人した後でも、子供は自分の財産を母親に主張したいくらいになると思いますので。
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RE[3635]: 子の固有財産をどこまで主張できるかについて
ポパイ
さん 【2013/07/26(Fri) 13:45:54】
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子供の固有財産は、母親が子供のために使えます。使い道が気になるようでしたら、使い道と領収書を保存して置くように要求したらいかがでしょう。
おかしな点があったら、親権者変更、あるいは、子供が成人したら、金銭の返還請求をしたら、いかがでしょう。
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RE[3635]: 子の固有財産をどこまで主張できるかについて
ドラエモン
さん 【2013/08/12(Mon) 22:02:22】
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ありがとうございます。