H.25.7.20に交通事故被害にあいました。
右環指末節骨開放骨折
と言う、傷病名でした。
通院期間は、63日
実治療日数は、11日
入院は、1日
短い期間で医師から
症状固定と診断をH.25.9.20
に受けました。
これから、画像収集などをし
被害者請求をするんですが
レントゲン画像から、
末節骨の一部を欠損しているのが
確認出来ていまして、
末節骨の半分までは、いかないんですが
末節骨の先の一部を
失っているんです。(遊離骨片)
14級6号に
指骨の一部を失ったもの
とありますが
認定の可能性としまして
どれ程の
後遺障害認定の可能性が
ありますか?
ご回答宜しくお願いします。
お忙しい中、すみません。
-
後遺症
ポパイ
さん 【2013/10/25(Fri) 14:11:12】
14級6号は、「指骨の一部を失ったもの」です。相談者の状態なら、後遺症があることを前提に自賠責保険金の請求すべきでしょう。後遺障害が認定される可能性があります。