よろしくお願いします。
長谷川式などのテストは受けておりませんが、三つの病院の医師の診断書、
看護日誌などから、Vbのアルツハイマー痴呆症と診断され、グループホー
ムに入所しました。
@日付から、アルツハイマー痴呆症を発症する前と思われる時に作成された
公正証書遺言が一通あります。
A入所中に、兄弟に連れ回されたと思われる公正証書遺言が、三通も作成さ
れていました。
全て内容の異なる遺言内容であり、日付の一番新しい一通は、長女一人に全
てを譲るという不自然な内容です。
裁判を起こそうと考えています。
この場合、日付の一番新しい公正証書遺言が有効と思われますが、Aを無効
にする事は難しい事なのでしょうか?
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RE[3831]: 四通の公正証書遺言
ポパイ
さん 【2014/03/07(Fri) 19:58:02】
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遺言者が他人と意思の疎通ができたかが問題となります。医師あるいは周囲の
者の証言がどうであるかです。
一般的に公正証書遺言を無効にすることは、難しいです。
しかし、意思能力に問題があると判断されれば,1番初めの遺言が有効となり
ます。
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RE[3831]: 四通の公正証書遺言
トリッピー
さん 【2014/03/08(Sat) 00:17:33】
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たいへん参考になりました。
どうも、ありがとうございました。