相手の浮気が原因で調停離婚しました。
調書には、住宅ローン全額元旦那が支払うという内容でした。
しかし、1年後、弁護士を通し銀行に受任通知を送った為、連帯保証人の私に請求が来
てしまい、支払いをしないと、家が売却されてしまうということで、私が支払いまし
た。
その後一年経過したが、相手は自己破産していません。相手の弁護士に確認すると、
自己破産するための積み立てをしている。自己破産はしますとだけ言われます。
弁護士から来た手紙の内容は、月30万円から36万円の収入。しかし、私に支払っている
額が20万円。その支払いをすると生活が困難になる為という理由の手紙が、相手弁護
士から来ました。実際は、養育費と住宅ローン合わせて、14万円です。元旦那は、実
家住まいの為家賃などはありません。
ボーナス月には、100万円程の収入があります。
この内容で自己破産は、できるのですか?
ただ、支払いをしたくないから、受任通知を送ったとしか思えません。
私が立て替えた、住宅ローンの費用は返してもらえないのでしょうか?
私自身には受任通知は来ていないので、元旦那に催促の連絡をしてもいいのです
か?
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RE[4135]: 連帯保証人
ポパイ
さん 【2015/05/28(Thu) 11:35:02】
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破産申立の受任通知を出したようですが、お書きになった経済状況でも、破産は、認められます。しかし、元夫に、自己破産の意思はないかも知れません。
相談者の側としては、支払った住宅ローンを元夫に請求し、養育費については、給料差押えをするとよいでしょう。給料差押えは、威力がありますよ。
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RE[4135]: 連帯保証人
恵美子
さん 【2015/05/30(Sat) 07:58:59】
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返信ありがとうございます。
養育費だけは、毎月振り込まれているので、
住宅ローンを元夫に請求したいと思います。
ありがとうございました。