内容証明郵便が送られてきました。弁護士事務所に所属の8名が連名となっ
ていました。内容証明に書かれていたことは事実ではないため、返答をしま
せんでした。
すると、連名に名前のあった1名から私の携帯電話に事務所からの発信で、
連絡がありました。
内容は何故、返答がないのか?と聞かれ、事実ではないので返答をしなかっ
たと伝えた。すると、弁護士は職場にこのことを伝えるとあなたは職をうし
なうかもしれないが、それでもいいのか?訴訟をしても慰謝料を支払うこと
には変わりがないと言ってきましたが、事実でない事で慰謝料は発生しない
し、職場に伝えても職を失うことはないと伝えるとそれでいいんですね。と
答えた。
そこで、いくら、訴訟をしたくないからと言って、内容証明の返信ぐらいで
相手に職を失うかもしれないと強迫して、慰謝料の支払いを求める行為は弁
護士の職務規定に違反していないのでしょうか?
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RE[4301]: 弁護士からの強迫はありなのか。
ポパイ
さん 【2016/07/05(Tue) 20:50:36】
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何が争いになっているかがわかりません。そこで、一般論を言います。
個人の問題を、職場に伝える、そうすると職を失うと言うことは、脅迫であり、弁護士倫理に反します。
録音し、後で、弁護士会に懲戒申し立てをしてください。