罰金刑や禁錮、懲役等を受けた場合の記載義務についてお伺いします。
刑法34条の2によると、禁錮以上なら刑の執行を終わり10年、罰金以下なら納付後5年を過ぎると、刑の言い渡しは将来に向かって消滅するとあります。それぞれ、10年、5年を過ぎると履歴書の記載義務もなくなるのではないかと私は思います。
ある弁護士は、「一生ついてまわるものだ。経歴詐称にはなるが、言わないほうがいい」といいました。また、別の弁護士は、罰金刑を受けた医学生が国家試験を受ける際に、刑の執行から5年を過ぎて受けるよう勧めている例もありました。
刑の執行を受けたものが、5年10年過ぎて、履歴書賞罰欄に無しと記載し、のちにそれが明るみになり、どうなるか、というのはその時々の事情や運にもよるものだとは思いますが、刑法34条の2を根拠などにして、争った例などがみつけられませんでしたので、考えをお伺いしたいです。
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RE[4379]: 刑の消滅
ポパイ
さん 【2017/04/25(Tue) 17:00:43】
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10年、5年を経過したときは、刑の言渡しが効力を失います。犯罪人名簿も抹消すべきと思います。従って、履歴書にも記載する必要はないでしょう。
しかし、前科があったと言う事実を量刑の資料とできると考えるのが判例です。