2車線ある道路の第1車線に侵入したあと第2車線を直進していた車が車線変
更してきて接触
こちらが左折で侵入してきたので過失割合はこちらが9割相手が1割と言われ
たのですが。
侵入する際、第1車線に車が走っていないのを確認して侵入したのですが
相手は第1車線を走っていたと言います。
しかし接触箇所がこちらは右前方相手は左後部の接触で
事故はすでに私が侵入したあと、相手が第2車線から車線変更で第1車線に入
っての接触ということで過失割合に納得がいきません。
物損のみの請求ですが
警官と事故の見聞をしてたときは擦り傷位でしたが相手の修理個所がドア交
換後部バンパーの交換などでなぜか欠損した個所が増えているのにも約42万
の請求に納得いきません。
支払義務をこれで認めなければならないのか教えてください。
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RE[4421]: RE[4420]: 接触事故の過失割合について
ポパイ
さん 【2017/07/17(Mon) 16:34:24】
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同一方向に進行する車同士の事故の場合は、進路変更(車線変更)した車の方が過失割合は大きいです。
破損個所が、事故時と異なることはおかしいです。