相手の不貞行為により婚約破棄は慰謝料請求の対象となります。
口約束だけでも婚約は成立しますので。しかし、婚約が成立したことを証明する必要はあります。
RE[400]: 3年間お付き合いした相手から婚約破棄されてしまいました。
えとな
さん 【2008/03/17(Mon) 21:58:28】【独身を装い結婚を約束する男との交際
】
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背信的な婚約破棄ですね。婚約破棄でも、背信的な婚約破棄では高額な損害賠償を認める判決もあります。
下記判決では、676万5816円(そのうち、慰謝料は300万円)の損害賠償を認めています。
東京地方裁判所平成18年2月14日判決
ウ 以上によれば,結婚準備費用相当の損害は総額376万5816円となる。
(2)慰謝料について
先に認定したところによれば,被告Y1は,原告と平成13年6月ころから同棲し,同年12月30日までには正式に婚約して結婚
の準備を進めながら,原告に隠れて複数の男性と関係を持ち,時には大胆にも男性と密会した後にジムの帰り等と偽って原告に迎えに
来させたことさえあった。
そして,同被告は,結婚式のわずか4日前に,女性の友人であるEの家に行く旨の虚偽のメモを残してFと
一夜を共に過ごし,その後原告に所在も知らせないまま,岩手県の実家に帰った上,いったんは承諾したD宅での話合いも直前に取り
やめる旨一方的に通告して自己の所有物を全て岩手県の実家に搬送して約2年にわたる同棲をいとも簡単に解消するとともに原告との
婚約を破棄したものである。
原告は,このような同被告の背信行為を結婚式の直前に知らされ,婚約破棄を余儀なくされたものであっ
て,これによる原告の精神的苦痛は甚大ということができる。
しかも,同被告は,自己の身勝手な行動によって婚約破棄に至らせなが
ら,その責任を免れようとして,その友人や家族まで巻き込み,原告が友人のDと共謀して同被告を威迫して虚偽の事実を認めさせた
かのような非難までしているのであって,同被告の言動は,極めて自己中心的で卑劣とすらいうことができ,原告の精神的苦痛をさら
に増大させたものということができる。
以上を初めとして本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告の慰謝料としては300万円を
もって相当と認める。
(3)以上によれば,被告Y1は,婚約破棄の不法行為に基づき損害賠償金676万5816円を支払うべき義務があるが,この債務
は,原告と同被告との話合いが一応は予定され,いまだ婚姻の一縷の可能性が残されていた平成15年7月17日ではなく,同被告が
自宅から一切の自己の所有物を搬出して同棲の解消と婚約破棄を確定的とした同月18日に遅滞に陥ったものというべきである。