賃貸のアパート(以下A)に住んでいたのですが、5月に道路工事の為立ち退きを要求され
6月に他の賃貸のマンション(以下B)へ引っ越しをしました。
Bの賃貸借契約における初期費用はAの管理会社が負担する契約です。
Bの管理会社への振込みは私が直接行い、その金額を後から
Aの管理会社が私の口座へ振り込むという流れです。
初期費用の請求書(Bの管理会社が作成)をAの管理会社に送り
その金額を基に明け渡し合意書を作成、後に私の口座へ振り込んでもらいました。
所がBの管理会社が請求書の合計金額を間違えた状態で作成した事が発覚し
69,000円の不足額が発生しました。不足額は一旦私が負担して
後からAの管理会社に請求したのですが、支払い拒否をされました。
向こうの言い分では合意書には立退料の金額(69,000円不足)及び
第7条:立退料の他なんらの名目を問わず一切の請求をしないものとする。
の記載があり、双方押印している為、不足額の支払いはできないという事です。
この場合において
1.不足額69,000円をAの管理会社に請求する事は可能でしょうか?
2.Aの管理会社に請求できないならBの管理会社に請求する事は可能でしょうか?
補足
・請求書の誤りは合計金額のみであり、不足額69,000円の項目及び金額は記載されています。
・不足が発覚したのは合意書に押印した後です。
・訂正した請求書はBの管理会社に作成させ、Aの管理会社に送っております。
余りにも理不尽な対応に困り果てています。
何卒、宜しくお願い致します。
-
RE[4564]: 立退料の計算ミスによる不足額を管理会社に請求する事は可能でしょうか
ポパイ
さん 【2018/07/31(Tue) 17:50:19】
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
「錯誤で、あり、合意書は、、無効である」と、主張できそうです。
しかし、「相談者に、重大な過失があった、無効を主張できない」と主張される可能性があります。
上記制約がありますが、相談者は、A管理会社に請求することになります。