我々は会社より退職勧奨を受け弁護士に相談したところ、弁護士から、「組合に入った方がよ
い」というアドバイスの下、組合に入ってから、解雇されました。その後団体交
渉、労働委員会でも決着がつかず、地位確認等請求訴訟を提起しました。
併
わせて団交も行っていました。都労委は会社側の要求により中断しており、
組合側はそれに賛同し、再開して頂けませんでした。
その後、会社から組合
に提示した和解案(金銭)には、我々原告(であり組合員)は納得しませんで
したが、組合(委員長)は、その和解案を高水準であると評価し、和解するよ
う執拗に説得してきましたが、原告(であり組合員)は、承服せず、裁判を続
けました。
その後組合は、一度も団交も労働委員会の再開もしてくれなかった
のですが、この度、裁判で原告が納得する和解案で和解が成立しました。
弁護
士には弁護士費用を支払いましたが、組合には上記の理由からカンパをしたくありません。
しかし、組合より和解金から弁護士費用を差し引いた5%を
カンパするように通達があり、もし支払わない場合は、組合の規約通り解決
金の20%を支払う義務があると主張しています。
もし我々が従わない場合
は、司法等の公機関に判断を仰ぐと言ってきています。
ちなみに、原告は、原告
なりのカンパを組合には致しました。
この場合、組合は今までカンパ金と言
っていましたが、今になって、「組合の規約で示している拠出金を支払う義務が
組合員にはある」と言ってきています。
本当に支払う義務があるのでしょう
か?
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RE[4786]: 労働組合からのカンパ金(拠出金)の請求
ポパイ
さん 【2022/01/11(Tue) 18:31:58】
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労働組合の規約中に、「解決金の20%を支払う義務がある」との定めがある
かが、問題です。そのような定めがあるなら、支払い義務があります。
労働組合の委員長に。「規約を見せて欲しい」と、要求してください。
弁護士費用は、着手金と報酬で20%くらいです。そのうえ、組合に20%を支
払うとなると、相当な負担ですね。