知人が店舗を開くいうので、3年前、借用書なし、期限なし、利子なしで、300万円、銀行振込で貸しました。全く善意でした。
1年前、私が転職したこともあり、「返して欲しい」と連絡をしたところ、知人は、「返す」と言うだけで、一向に返してくれませんでした。
そこで、弁護士さんに相談し、弁護士さんから内容証明郵便にて貸金請求を出してもらったところ、連絡があり、今年2月から月5万円ずつの分割で返済してもらうことになりました。
また、その際、実家にいるので、今後の連絡は自宅ではなく、実家へ送るようにして欲しいと言われました。
その後、1回だけ入金があったのですが、以前と同様、音沙汰もなく、入金もない状態です。
そこで、今度は私が内容証明郵便で請求をしようと考えています。
そこで、質問です。
1) 内容証明郵便では全額請求しています。内容証明到郵便着後1週間以内に全額返済されない場合、損害遅延金を請求する旨記載しています。今回の場合、これは内容証明に記載した到着日から1週間経過後に発生するのでしょうか。それとも分割での2回目の返済期日(3月末)以降発生するのでしょうか。
2)民法が改正されたと聞いてます。遅延損害金は何%ですか。
3) 再度、内容証明郵便を送る場合、本人がどこに居住しているのか、確認する術がありません。このような場合、どちらへ内容証明郵便を送るべきなのでしょうか。
4) このように弁済契約でも取れない場合、裁判すべきなのでしょうか。
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RE[4882]: 貸金
ポパイ
さん 【2022/05/15(Sun) 16:42:04】
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分割払いを認めると、分割払いの翌日から、遅延損害金が発生します。
2020年4月1日から、法定の遅延損害金は3%です。
相手の住所がわからない場合は、住民票を取って、本籍を調べ、次の、戸籍
の附票をとると、住所がわかります。
金額が大きいです。放置しないで弁護士に依頼しましょう。