緊急ですが、よろしくお願いいたします。
私と雇用主との間では、6月30日をもって退職ということで合意していまし
た(のちに出てくる6月27日の話は一切出てきません。また27日を過ぎると7
月分の給与が出てしまうことも私も雇用主もこの時点では知りません)。
しかし、ここの組織の制度上、6月27日までに退職届(正式には解職届、こ
こでは退職届とします)を出さないと7月の給与が私に出てしまうため、6月
27日までに退職届をあらかじめ出し、6月30日に去れと言ってきています
が、私は6月30日まできっちり働き、同日に退職届を出したいと考えていま
す(普段使っている印鑑は私が持っています)。
そこで雇用主が考えたのが、同じ部署の部下に、印鑑も100円ショップで新
たなものを買わせ、退職願を部下に頼んで書かせ(私の署名も代筆)、6月
27日に提出、6月30日解職を企てています。
もしこのようなことをしたのであれば、私は有印私文書偽造で告訴しようと
考えていますが、この場合、有印私文書偽造が成立するのでしょうか。私は
このような企みを知ってしまっている場合でも、すでに止めようがないの
で、そのままにして、あとから有印私文書偽造を主張しようと思いますが、
可能でしょうか。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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RE[4922]: 有印私文書偽造の成立の可否
ポパイ
さん 【2022/07/06(Wed) 15:36:46】
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立派に、有印私文書偽造罪(刑法159条)、同行使罪(161条)に当たり
ます。
実質的に被害がありますので、警察も動くでしょう。