はじめまして お世話になります。
10年前に子供の病気を理由に、戸建てを賃貸に出して他県に住んでいる者です。
借主さんは最初から10年同じ方です。
最近大掛かりな修理依頼がありました。
すぐに家を建てた業者に連絡して見積もりをしてもらったところ、大変高額な工事になると分かりました。
出来る範囲での修理を…と考え、他の業者にも相談しましたが、家も古い為どこも同じような工事の提案を
されます。
色々調べたところ、
【賃貸人が修繕することによって採算が取れなくなるような場合賃貸人には修繕義務が発生しないと考えら
れています。】とありました。
採算どころか、借金してまで修理をしなければならなくなります。
この法律を元にお断りすべきなのか?とも思いますが、借主さん側の立場になるとたまったもんじゃ無いで
すよね…
ですが、どうしようも無い為、退去案も提示して修理を拒否しても良いものでしょうか?
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RE[5002]: 高額な修理依頼
ポパイ
さん 【2022/09/25(Sun) 11:54:36】
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貸主の修繕義務は絶対的なものではありません。
東京高裁昭和56年2月12日判決においては、「修繕に不相当に多額の費用が
かかる場合、現実の賃料の金額に照らして採算がとれない費用の支出が必
要な場合」における賃貸人の修繕義務が否定されています。
すなわち、契約当初から賃借物に欠陥が存しても、賃貸人が修繕義務を負
うべき場合とそうでない場合があり、その区別は、もともと賃貸人の修繕
義務は、賃借人の賃料支払義務に対応するものであるところからして、結
局は賃料の額、ひいては賃料額に象徴される賃借物の資本的価値と、
欠陥によつて賃借人がこうむる不便の程度との比較によつて決せられるも
のと考えられます。
なお、このことは破損、欠陥が契約成立後に生じた場合でも同じであっ
て、その修繕に不相当に多額の費用、すなわち賃料額に照らし採算のとれ
ないような費用の支出を要する場合には、賃貸人は修繕義務を負わないこ
とも同じ理屈に基づきます。