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RE[5316]: リーガルハラスメント
困り果てている人
さん 【2023/07/22(Sat) 11:58:56】
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補足:
なお、Aは50代、一度も定職に就いたことがなく、数十年無職無収入で実家に住んでおり
現在は母の年金と父の遺産で暮らしています。また今後も働くつもりはないと明言しており
顧問契約を結ぶこと自体尋常ではないと考えています
B曰く「顧問弁護士契約という手もあります、とご案内はしたが、勧めてはいない」とのこと。
また、そもそもの背景にはAの父親に対する積年の恨みと、それが転嫁された私への憎悪の念があります。
ただし、私への憎悪は長年のものではなく、この1年半の間の些細な行き違い等を含むトラブルに起因しています。
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RE[5316]: リーガルハラスメント
ポパイ
さん 【2023/07/23(Sun) 13:55:23】
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@懲戒請求では、調査と処分以外には要求はできず、
また戒告は、業務も継続でき、直接の業務へは殆ど影響がないと理解しま
したが正しいでしょうか?
そう思います。
A河原崎先生のHPに記載のある「救済のための法律相談」とは具体的にどの
ようなものか教えていただけますでしょうか?
普通の法律相談です。
B懲戒以外にリーガルハラスメントが止めら何か良い方法はございますでし
ょうか?正直疲れ果ててしまっています。
リーガルハラスメントの内容は、どんなものですか。
懲戒請求は維持しつつ、紛議調停申立を追加したら,いかがですか。
弁護士会の規則で、相手弁護士は、毎回の調停期日に、出席義務があるので
す。
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RE[5316]: リーガルハラスメント
困り果てている人
さん 【2023/07/25(Tue) 08:29:15】
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>ポパイさんwrote;
> リーガルハラスメントの内容は、どんなものですか。
例えば、私の母が孫(私の子供)に与えた日用品(高価でもなく、古いがありふれたもので同種のものは購入可能、一部は私が母にあげたもの)について、AがBを通じて「家のものだ、返せ」と要求する。次に、私がBに「母が母の持ち物を孫にあげたことに対し、Aが返せと要求する法的な権利はないのでは?」と返す。そうすると、Bは、「確かに権利は無いが」と言いつつ、Aの「返せ」という主張をBは繰り返す。
そこで、「権利が無いことは説明したのか?」、Aに対して恐怖も感じており、このやり取りを続けるのがストレス」と伝えると、「今後はこの話をしないが、今後のトラブルを避けるためにお母様の持ち物で欲しいものがあれば持って行って欲しいとのこと」と返答がある。「Aに”母の持ち物を持って行け”という言う権利も、私が勝手に持ってゆく権利も共にない。おかしいのでは?」と返すと、議論は、ようやく終わりました。
なお、Aはこの件で市の無料相談へ出向き、Bと出会い、AはBに「顧問契約という形態もあるとご案内しました」とのことでした(案内はしたが、持ち掛けたわけではない)とのことです
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RE[5316]: リーガルハラスメント
困り果てている人
さん 【2023/07/25(Tue) 12:29:53】
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また、母と私が出かけた際に、母がサンダルを購入したところ「デイサービスに履いて行けないのでので購入させるな」とAがBを通じて要求してくるので「デイサービスに履いてゆかなければよいのでは?本当にサンダルが問題だと思っているのですか?デイサービスの人に言われたのではなく、単に私のすることに文句を言いたいのでは?」とBに伝えると「そうですね」とBから返答が来ました。
(ちなみに母は生活にゆとりがありサンダルの購入で母自身が困ることは一切ありません)
これは、リーガルハラスメントより、もっと低レベルなハラスメントではありますが、Bは「私の仕事は親族間の調整。あなたに敵対するものではありません」と言いつつ、この類の要求を延々としてきます。Bを唯一無二の味方であると信じているAから不満を掘り起こし次の事案につなげるといううループが出来上がっていると感じています。なおAは恐らく発達障害があり、簡保の詐欺被害も受けています。
昨年末の茅ヶ崎でのマンションの家賃関連の逆恨みからの殺人、飯能での一家3人の殺人などがあり、恐怖で一杯になっています。
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RE[5316]: リーガルハラスメント
ポパイ
さん 【2023/07/27(Thu) 08:03:19】
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市の無料相談所に行き、「かって、Aが、無料相談所で、Bに相談し、それを
機にAのハラスメントが始まって迷惑を受けている」と相談してみたら、いか
がですか。無料相談所では、相談案件の引受は禁止されてているところが多い
です。Bに規則違反の可能性があります。
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RE[5316]: リーガルハラスメント
困り果てている人
さん 【2023/07/29(Sat) 10:20:55】
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アドバイスありがとうございます。
>ポパイさんwrote;無料相談所では、
> 相談案件の引受は禁止されてているところが多いです。
> Bに規則違反の可能性があります。
横浜市は「引き続き仕事を依頼したい場合は、弁護士会を通じて依頼」と
なっていて、それ自体は問題では無いようです。
またBは弁護士会に報告書面も出し「承認を受けた」と言っています。
それもあり、神奈川県の弁護士会の相談窓口に相談したところ
「”承認を受けている”は正しい手続きを踏んでいる意味であり、
必ずしも経緯や契約内容が正しいかまで審査しているわけではない。
聞いた範囲では消費者問題の様な側面もあるので
懲戒請求をしてみるのも手」と言われ今に至っています。
その際「全面戦争の様にはしたくない。懲戒が目的ではなく
状況をよくしたいので」と伝えると
「後から取り下げるのも可能なので、要求をすべて書いては」と
アドバイスされたので懲戒請求をしてみました。
私としては懲戒の取り下げを条件に事態の改善を交渉出来たら
との思いがありました。
ところが、最初の投稿に一部記載いたしましたが弁護士会から
「記載の事実を持って懲戒請求は可能。
しかし処分を下すものであるので問題解消はできない。
このまま請求を続けるか、中止するか返答するように」
と連絡が来ました
(期限が短かったので一度取り下げました)