新潟県在住の者です。
数年前、東京都内で有限会社を経営していた知人にお金を貸したのですが、
事業が破綻状態らしく、お金を返してもらえず困っています。
今月初めに、一念発起して、自力で「支払督促」を東京簡裁に申立てたので
すが、
相手から異議申立がなされたので、通常訴訟に移行することになりました。
なお、債権元金は200万円、利息+遅延損害金約130万円です。
借用証書は保管しています。(最終版は今年7月1日の日付)
そこで、以下の点について質問させて頂きたいのですが、
@ この場合は、「和解」を前提としたものと考えて良いでしょうか?
A 訴状や準備書面の作成〜口頭弁論など、やはり弁護士に依頼した方が良
いのでしょうか?
B 弁護士に依頼する場合、東京と地元(新潟)のどちらの弁護士に依頼す
るべきでしょうか?
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RE[5364]: 訴訟に弁護士は必須でしょうか?
ポパイ
さん 【2023/08/30(Wed) 10:24:22】
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日本では、弁護士なしで裁判できます。
1.和解を前提としたものではありません。しかし、和解の機会はありま
す。
2.弁護士に依頼したほうが良いですが、費用が掛かるデメリットがありま
す。
3.新潟の弁護士に依頼すると、裁判は電話などによるリモート裁判です
が、打ち合わせは容易です。東京の弁護士に依頼すれば、裁判所に弁護士が
出頭するのは容易ですが、しかし、打ち合わせが不便です。
裁判は、打ち合わせが大事です。打ち合わせを大事にしてくれる弁護士な
ら、どちらの弁護士でもよいです。