転売について相談です。
とあるネットストアからアクセサリーのパーツをたくさん購入したのですが、購入後にプライバシーポ
リシー?を見て「転売禁止」と書かれていました。
私はそれをアクササリーに加工したり、そのまま販売するつもりでした。
(そのチャームは海外製で著作権とかがあるような商品ではありません。)
その店はどうしても転売されたくないようで、届いた商品の中にも、
転売はやめてください
といったような手紙までは言っていました。
あと「転売を確認した場合その業者に個人情報の提供を求める。」
との記載もありました。
@ 転売禁止と書かれているものを転売した場合、犯罪や訴訟になりますか?
このまま転売しても大丈夫でしょうか?
A そのお店から私のネットストアに個人情報の提供が求められたら提示しないといけないのでしょう
か?
これら転売した場合、訴えられる可能性はあるか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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RE[5447]: 転売について
ポパイ
さん 【2023/11/26(Sun) 10:44:21】
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
仮に本件では、問題となるのは意匠権の対象であるデザインとします。
意匠登録されたデザインの製品が、意匠権者によって販売されるなど、適法
に流通に置かれたときは、その製品の転売について意匠権の効力は及ばない
と解されています。このような状態を意匠権の消尽と呼びます(判例理
論)。これは、特許権、実用新案権、商標権、著作権(著作権法26条の2の2
項)についても共通です。
消尽していれば問題ありません。
次の例外があります。
ただし、意匠権者が、日本国外において製品を譲渡した場合の、次の場合を
除きます(消尽しない)。
@その譲受人との間で、製品について販売先ないし使用地域から我が国(日
本)を除外する旨の合意があり、
Aその合意が当該製品に明示されている。
本件は、例外のAの条件は満たしているようです。
一度弁護士に相談することをお勧めします。