本人訴訟の原告です。
私立探偵社の契約の立替金の返還で争っています。
証拠として、返金を約束したLINEのやりとり画面のスクリーンショットと、
探偵社との契約書、領収書を提出しています。
LINEの元画面は、相手方が送信を取り消した上にアカウントも削除したので
すでに存在しません。
被告代理人からLINEのスクリーンショットについて、「ツールを使えば特別
な技術がなくても誰でも本物と見分けられない画像を作れる。だから偽造
だ」と、契約書については「契約書、捺印も、似せて作成したものに似た判
子を使えば作成できる」「職務経験上探偵と契約するときはもっといろいろ
な書類が複数枚あるが契約書しか出していないから嘘」と主張されました。
相手方から根拠として、被告が親族(被告曰く特別な技術のない)に作らせた
という架空のLINEのやりとり画面のスクリーンショットの印刷物を証拠とし
て提出されました。
「頑張れば誰でも偽造できる」に関しては現代だと一概には否定できず、困
っています。
【質問1】
「頑張れば誰でも偽造できる」に素直に反論すると「頑張っても誰も偽造で
きない」となってしまいますが、そのような悪魔の証明でしか反対ができな
いような論拠が成立するのでしょうか?
【質問2】
「頑張れば誰でも偽造できる」に反論する場合はどのように行えばよいでし
ょうか?
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RE[5506]: 証拠が偽造である根拠について
名無し
さん 【2024/01/22(Mon) 23:45:22】
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
【質問3】
立証責任というものを知ったのですが、「証拠で返金の意志があったと立証
する」「それを偽造だと反証する」の場合、どちらに立証責任があるのでし
ょうか?
【質問4】
被告代理人の「業務経験上不自然だ」という論拠は成立するのでしょうか?
長文すみません。よろしくお願いいたします。
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RE[5506]: 証拠が偽造である根拠について
ポパイ
さん 【2024/01/26(Fri) 14:43:56】
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
立証責任の分配の原則は、権利根拠規定(権利の発生、成立、取得)が定
める要件事実について、その規定の適用が自己に有利な当事者に立証責任
があります。
質問者の場合、返金の約束との要件事実は、質問者に有利ですから、立証
責任は、質問者にあります。
その場合、契約書、領収書で、通常は、足ります。
質問の趣旨が若干混乱していますが、以下の通り回答します。
【質問1】誰でも偽造できるとの反論に対しては、被告が、使用した印鑑
を他で使用していることを証明することです。被告の印鑑の印影である証
明。難しいですが。
【質問2】「頑張れば誰でも偽造できる」に反論する必要はありません。
LINEのスクリーンショットについて、「ツールを使えば特別な技術がなく
ても誰でも本物と見分けられない画像を作れる例を提出されると、質問者
の証明が危うくなります。
そこで、質問1の回答のように、他での使用例を証拠として提出します。
【質問3】
「返金の意志があったと主張する」者、すなわち、返金を要求する者に立
証責任があります。
【質問4】被告代理人は、どこで、そう言ってますか。質問の趣旨が分か
りません。
ご質問の趣旨がわからない箇所があります。必要なら、直して、再度、ご
投稿してください。