私は窃盗の事件を起こしました
加害者の私は窃盗の罪で被害者のウーバーイーツに使う(配達に使用する法的義務はない)
バッグを盗難しました
私は逮捕後30時間程度留置され不起訴により釈放されました
窃盗物に対しての弁済(約8000円)は支払い終わりましたが
被害者側がバッグが無かった間フードデリバリーで働けずお金を稼げなかった為
その分の弁済(30万円)を申し出てきました
警察には個人間でのお取引になると言われ
民事不介入の形を取っています
ここで、質問点になるのが
1 ウーバーの職務にはバッグが法律的に
必要では無いと記されている為そのバッグが無い間働けなかったという事は成り立つのか
2 ウーバーなどは会社に雇われている訳ではなくあくまで業務委託で賃金も歩合制で正確な
時給等が無いため支払う場合何を参照にして払えば良いのか
3 1の事が成り立たなければ支払いの義務は無いのか
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RE[5588]: 弁償範囲
ポパイ
さん 【2024/05/06(Mon) 17:52:52】
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1.そのバッグが無い間働けなかったという事は成り立つのか。
成り立ちません。因果関係がある損害ではありません。
2 ウーバーなどは会社に雇われている訳ではなく、あくまで業務委託で賃金
も歩合制で正確な時給等が無いため、支払う場合、何を参照にして払えば良
いのか。
バッグの価値です。
3. 1の事が成り立たなければ支払いの義務は無いのか。
賃金の支払い義務は、ありません。