父が15年前に他界した際に遺産分割は行っておらず、この度母が他界しまし
た。相続人は A 私(長女)と B 妹(次女)、C 弟(長男)の計3人
です。 長男Cが土地建物含む全財産を相続する事に同意するよう強要されて
います。
遺産が下記だと仮定して 法的にはどのようになるのでしょうか?長男が生
前に譲渡されたお金という主張が 仮に認められ特別受益となった場合に母
の遺産に 父の土地建物が入るかどうかで違いが出てくると考えています。
遺産は、父の遺産は土地建物(600万円相当)、母の遺産は現金・預金
1200万円、合わせて約1900万円です。
母の遺産1200万円の内訳は、(a)生前に定期預金を解約して持っていた
現金約700万円(b)普通預金約500万円です。
(a)の700万円のうち100万円を私と2女が母の生前に受け取りまし
た。残り500万円は長男がセキュリティー面を考え母に保管を頼まれまし
た。母の死後、長男は500万円は自分がもらったものだと言い出しまし
た。
(b)の普通預金約500万円は 母の死後に妹がすべて解約して妹が持って
います。ATMにて50万円づつ複数回にわたりほぼ全額引き出しています。
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RE[5688]: 2次相続
もか
さん 【2025/05/29(Thu) 15:49:48】
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【ご質問】
弟がもらったものだと主張する500万円を特別受益とする場合、母の遺産
1700円と考えますか?父の遺産の土地建物の600万円の1/2 である
300万円は母の相続権として 1200万円+300万円=1500万円
として考えますか?それとも 父母の遺産 600万円(土地建物の価値)
+1700万円=2300万円として考えますか?
特別受益でもらいすぎた分は返さなくて良いので分ける遺産が少なくなると
私にとっては不利になると考えます。
それから母の死後に預金を引き出したのは、私とは同居していない私の妹に
なりますが、これは刑法上の罪にとえますか?
最高裁の新判例により、預金は遺産分割の対象とされていますので 分割前
は共有財産の扱いとなり、少なくとも妹の取り分を超えるものに関しては
横領罪など刑罰に問えるのでしょうか?その場合罪状は何になりますか?
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第
235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除す
る。
よろしくお願いいたします。
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RE[5688]: 2次相続
ポパイ
さん 【2025/06/01(Sun) 06:28:33】
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【弟がもらったものだと主張する500万円を特別受益とする場合、母の遺
産1700円と考えますか?】
母の固有の遺産は1200万円です。
【父の遺産の土地建物の600万円の1/2 である300万円は母の相続権
として、1200万円+300万円=1500万円として考えますか?】
そうです。
【それとも 父母の遺産 600万円(土地建物の価値)
+1700万円=2300万円として考えますか?】
このようには、考えません。
【母の死後に預金を引き出したのは、私とは同居していない私の妹に
なりますが、これは刑法上の罪にとえますか?】
理屈の上では、そうです。
【預金は遺産分割の対象とされていますので 分割前、は共有財産の扱いと
なり、少なくとも妹の取り分を超えるものに関しては、横領罪など刑罰に問
えるのでしょうか?その場合罪状は何になりますか?】
ATMで母の預金を引き出す行為は、窃盗罪です。しかし、実際には、罪に問
うのは、無理です。法は、家庭に入らずとの思想があり、刑法244条の存
在があるからです。
本件は家庭裁判所に対して、遺産分割の調停申立てをするとよいでしょう。
難しい問題も皆で考えてくれます。