こんにちは、初めて投稿させていただきます。
最初に、訴訟を起こしたい事柄について言わせてください。
昨年、交際相手(女性)の多重交際が発覚し、別れ話になりました。
私がきつく言うと、彼女は突然手のひらを返し、私の行動・メールを、陰で、インターネット上のSNSサイトに晒しものにするという行動に出ました。
後でそれを知った私は、他の事情とも重なり、精神的に追い詰められ、彼女に遺書を送った上で、自殺を試みました。
結果、私は警察の方に保護されたのですが、後に、彼女は、その遺書をも、私のかつての友人の前で公開し、嘲笑し、「私が動物の死骸を送った」など虚偽の内容を同サイトに書き込みました。私は、それを後で知りました。
これに私は怒り、訴訟を決意したのですが、根本的な問題が出てきてしまいました。
今日までに私は
1、経済的に厳しい状況であったので、裁判のための資金繰り
2、証拠品や複雑な事情の情報整理
3、かつての愛しい人を裁判にかけるという激しい葛藤
の中にあったのですが、名誉毀損などの親告罪は犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴しなければならないと知りました。
すでに7ヶ月が経過しているため、告訴できないのでしょうか・・
名誉毀損ではなく、他に告訴できる可能性があるとすれば教えてください。
-
RE[610]: 名誉毀損の告訴期限について
エース
さん 【2008/06/24(Tue) 21:30:57】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
刑事の告訴期間が経過しても、民事上の損害賠償請求はできます。
弁護士費用が支払えない場合は、法テラスで扶助を受けることができます。ただし、貴殿のようなケースで扶助を受けることができるかは、わかりません。
扶助の要件として、勝訴の見込みがあり、反社会的訴訟でないことなどが必要です。
一度、問い合わせてください。
-
RE[610]: 名誉毀損の告訴期限について
せー
さん 【2008/06/24(Tue) 21:45:20】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
>>エースさん
お早い回答ありがとうございます。
弁護士費用は大丈夫なレベルに落ち着いています。
ただ、相手側の人脈が厚かったり、口からでまかせばかり言う人物なので
できれば、刑事告訴して裁判をややこしくしたくなかったのですが、
こうなったからには仕方ありませんね。考えてみます。