新なんでも法律相談掲示板
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 [124] 寄与分(訂正)
 けんきち さん 【2007/11/16(Fri) 21:46:12】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
前回投稿しました寄与分の記述に舌足らずの箇所ありましたので、訂正後改めて
投稿いたします。じゅんさんにご教示いただきましたこと、感謝に絶えません。
同居(独身時代35年+結婚後30年)している母の家の老朽化に伴い、それを2階
建2世帯住宅に建替えました。土地は、無償使用貸借契約を母親と結び、同居者
(相談者)名義にて銀行借り入れのため、母の土地を担保(抵当権設定)とし、母
に連帯保証人になってもらいました。建物の名義も同居者です。 一昨年。母が
逝去。現在、遺産分割協議中です。 母には、住宅1階(バス、トイレ,キッチン
独立装備)を亡くなるまで使ってもらっていました。建築費用の半分にあたる費用が、1階部分に掛かりました。この分は、本来、母が払うべき費用ですので、
母の財産維持に寄与したということで、寄与分として他相続人に対して主張でき
るか否かご教示下さい。

  1. RE[124]: 寄与分(訂正)
    えもり さん 【2007/11/19(Mon) 16:37:22】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    この場合、建物の所有権は相談者にありますから、建築費用は寄与分になりません。
    住居については、建物賃料相当額から、土地使用料相当額をマイナスした額が寄与分でしょう。それに介護したことが寄与分になります。介護したことは、仮に家政婦を雇ったらいくらかになるかを計算すると思います。

  2. RE[124]: 寄与分(訂正)
    けんきち さん 【2007/11/20(Tue) 23:48:32】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

    アドバイス有難うございました。同居者が、介護するのが当然と他相続人が主張するので、
    すっかりそういうものだた思い、触れるのを忘れていました。
    相談者は、妻同伴(過去、海外他地域で、胆石をこじらせ摘出する羽目になった
    ことあったので、健康管理のため)で、海外に駐在員(赴任期間:5ヵ年間)とし
    て、勤務中の平成11年6月、母が脳梗塞になり1ヶ月入院、退院後は、相談者の息子
    (当時、大学生)と娘(当時20歳。OL)が、平成11年7月より平成12年2月までの
    8ヶ月間、仕事の関係上、父親がすぐに帰国できないことを知り、介護を引き受け
    くれていました。 相談者の妻も、相談者の健康管理のため、帰国できなかったが、妻は、時には、様子をみに日本へ行ったり来りしていました。 一方、他相続人4名は、相談者夫婦のすぐに帰れない事情を知りながら、甥姪に介護をさせ、
    誰一人、泊まり込みで介護をするとか、自宅へ引き取って介護をする訳でもなく、見舞程度でお茶を濁していました。それ故、母の介護が、いつ終わるかわからない状況であり、息子の大学通学の問題もあるので、そのままにするわけにも
    いかず、相談者は、赴任期間を約3年間残し、帰国と同時に退職しました。
    家族の協力を得ながら、相談 者自身が、母の専従介護人として、平成12年2月20日の母の95歳の大往生まで介護 を行いました。
     @駐在員赴任期間を約3ヵ年を残し、上述の如く、母の介護のために退職した。
      3ヵ年の年俸に対して逸失利益を寄与分として主張可か否か教示ください。
     A介護保険制度に従い依頼したヘルパーの派遣時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれの午前中で9時間。要介護2,3、4と推移。相談者は、ヘルパー
      が派遣された時間以外は、常時(昼、夕方、夜、深夜、朝)在宅にて介護を
      行なってきました。家政婦は、1時間¥1,000。介護寄与分の設定時間を
      どのように設定したらリーゾナブルでしょうか?
    ご教示をお願いいたします。

  3. RE[124]: 寄与分(訂正)
    けんきち さん 【2007/11/21(Wed) 06:34:18】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

    @の二行上の平成12年2月20日の母の95歳の大往生とあるのは、平成17年5月27日
    の間違いですので訂正いたします。
 [116] 少年法について
 ゆうき さん 【2007/11/15(Thu) 22:18:14】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; (R1 1.3))
今、少年法について学んでいるところなのですが、最近改正された少年法(すでに改正されたのか否か分かりませんが・・・)では、政府はどのような理由を挙げて改正をしたのでしょうか。

それと、国会で少年法「改正」法案が可決される事と、施行される事は違うのでしょうか。

法律に関して無知で、質問の内容もはっきりとしないかもしれませんが、できる限り答えて頂けたら幸いです。

P.S.施行される日付もよろしければ教えてください。

  1. RE[116]: 少年法について
    ぽち さん 【2007/11/16(Fri) 08:49:14】   【少年法Q&A】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)

    ここに記載が有ります

    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%B3%95

    https://blog.tatsuru.com/2007/04/20_0936.php
 [115] ワンクリック詐欺/悪徳商法
 あめ さん 【2007/11/15(Thu) 21:51:24】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
皆様が大変な相談をしている中、すみません。
実は恥ずかしながら、さっき、PCからアダルトサイトを見ていたんですが、
このサイト→https://www.nip-go.netで、「あなたは18歳以上ですか?」と聞かれ、よく読まずに「はい」と答えると、「ご登録ありがとうございます、2日以内に指定の口座に54000円振り込んで下さい」と表示されました。
よく読めば利用規約に同意した上で、と書いてあり、「あなたは18歳以上ですか」の時にも小さい字で「54000円の料金を〜」等の文章がありました。
https://www.nip-go.net/rule.php←利用規約がこちらです。
自分でクリックしてますし、これは、やはり、払わなければいけないでしょうか。
自業自得ですし、本当にお恥ずかしい相談なんですが、
どうか教えて下さい。

  1. RE[115]: ワンクリック詐欺/悪徳商法
    ぽち さん 【2007/11/16(Fri) 08:49:52】【消費者センター】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)

    【登録されたなら本当にお金払わないといけないのでしょうか?】
    貴方が承諾するのでしたら、支払い義務は有ります、貴方が承諾しないならば、支払い義務は有りません。

    似た目に遭い
    トータル300万円の支払いに応じた人が居ます。

    一度でも、支払いに応じると、複数の詐欺師から、 色々な名目で延々と終わる事の無い請求が行きます。
    お金がなければ、消費者金融を紹介されます。
    全財産・住む家をなくします。
    貴方の代で支払の終わらない借金を抱える事になります。

    知らない所から来る広告メール、勧誘メールは全てが悪質サイトへの勧誘です。残念ながら、優良サイトはありません。
    知らない所から来る広告メール、勧誘メール内のURLへのアクセスはしないで下さい。

    あなたが、悪質サイトへ連絡しなければ、あなたの頭の中で不安に思っている様なトラブルは起きません。
    メールをしてしまったのでしたら、請求メールの受信拒否で十分な処置です。
    メールも何もしていないならば、そのまま、何もしないで下さい。

    スパイウエア、ブラウザークラッカー、ウイルス、トロイ、ワンクリックウエアを仕組んでいる悪質サイトが増殖中です。
    インターネットは自由な世界では無いんですよ 自己責任の窮屈な世界です。 

    アンチウイルスソフト・スパイ感知(検知・削除)ソフト・ファイヤーウォールソフト> ルーター(ファイヤーウォール付き)などを導入しましょう。

    【請求等の連絡がくるのでしょうか】
    あなたが個人情報を与えなければ何も来ません。

    なお、債権管理回収業者が回収出来る債権は、法に基づいた特定金銭債権に限られており、有料アダルトサイト、出会い系サイトなどの利用料は回収出来ません。

    【IPアドレス・ホスト情報から個人が特定できるのでしょうか】

    表示した一連の物は、インターネットをする上で必要不可欠な物です。
    普段は表示しないだけです。常に裏で、やり取りをしています。
    気にする程の物では有りません、普段目にしないだけです。
    メールアドレス・携帯電話番号・固定電話番号・住所・氏名・携帯名義人・家族構成など個人特定にあたる物は含まれていません。

    御自分のPCの購入先
    御自分のPCのメーカーのカスタマーサービス
    御自分の契約しているプロバイダーのサポートセンター
    御自分のPCに入っているセキュリティーソフトのカスタマーサービス
    へ一度御相談下さい。

    最寄の警察署、最寄の消費生活センター、最寄の弁護士事務所で、一度、御相談下さい。

  2. RE[115]: ワンクリック詐欺/悪徳商法
    あめ さん 【2007/11/16(Fri) 13:19:38】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

    ご回答有難うございます!
    無知でお恥ずかしいのですがご飯も喉に通らない程まいっていました。
    何もしなければ何も起こらない、というお言葉に本当に救われました。
    徹底的に無視します。
    有難うございます!
    以後このような事が無いよう気をつけます。
    本当にお世話になりました!
 [111] 養育費で裕福な生活・・・
 あんぱん さん 【2007/11/13(Tue) 20:15:18】【扶養家族が増えたので養育費を減額して欲しい】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
私の交際相手は罰イチ、1人子供が居ました。その彼の慰謝料と養育費の事で、相談に参りました。

今、彼(現在、年収約300万円)は、養育費3万円、慰謝料を120万円(月々2万円5年間)合計月々5万円元妻に支払っています。
しかし、元妻は、この1年間で車購入、原付自動車購入など、外見は明らかに裕福な暮らしへ変化しています。ちなみに、元妻は実家暮らしで、月々15万円はパートで稼ぐというのです。
離婚時(元妻はまだ収入0円時)に、普通の紙に離婚協議書として、「5年後(慰謝料払い終わり時)は養育費を5万円に増額する」という話で決まりました。
しかし、離婚協議書作成時の状況と現在とでは、生活レベルが明らかに元妻が裕福になっているのに、書面してしまったものは、取り返しがつかないのでしょうか。
「紙に書いたんだから、従ってよ」と元妻は、子供の養育費(3万円)で充分貯金も出来るほど賄えていると言ったのに、減額は全く譲りません。彼も自分の責任があるので全く払わないという考えではなく、養育費とは別に進学時の入学金も負担するつもりです。しかし、明らかに裕福なのに増額するということが納得いかないようです。

公正証書だと、裁判所へ行かなくても効力があるといいますが、離婚協議書の力というのは、お互いの生活レベルが偏っていても、裁判所では有力な証拠となって、彼の意思は全く通らないのでしょうか?

あと、離婚協議書作成時、最初は養育費月々10万円と無理な請求をされ、あとから別の紙に書き直して、今の金額になったのですが、月々10万円と書面した紙も離婚協議書として扱われてしまうのでしょうか?

どの本やインターネットを見ても、やはり母子家庭の権利ばかり主張しているもので、どれも参考にならなく、かといって、弁護士に頼るお金もないので書かせて頂きました。

将来彼と結婚する予定なので、ここではっきりさせなきゃいけないと、本当に悩んでいます。回答お待ちしております。

  1. RE[111]: 養育費で裕福な生活
    おとな さん 【2007/11/14(Wed) 18:30:28】 【養育費自動計算機/弁護士実務】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)


    あなたも、将来、誰かと結婚して、子供を育てるのでしょう。
    なのに、月額たった3万円の養育費に、文句があるのですか。

    養育費は、今後、加齢に従って、増額の傾向にあります。
    慰謝料の2万円とは関係ありません。
    もちろん、年収がゼロになってしまえば支払えない・・となりますが、
    後に、年収が回復なりすれば、
    結局、過去の養育費分もあわせて支払う羽目になります。
    もちろん、元妻が「養育費はいらない」と諦めてくれれば払わなくて済みます。

    だけど、貴方は、子供を育てるのに、食費から衣服費、学費含めて、
    一体、月額いくらかかるか、わかってるんでしょうか?
    住居費、光熱費、食費、衣服費、学費、保険、医療費、娯楽費ですが、
    彼の支払う3万円+元妻の負担分3〜4万円=6〜7万円では育てられません。
    乳幼児と仮定して、月額生活保護世帯の児童1人分に若干、満たないくらいです。

    おまけに、祖父母と同居なら、いずれ介護しなくちゃなりません。

    正式な書面でもそうでなくても、養育費を彼が支払わなくなれば
    元妻が家庭裁判所に申立てるでしょうから、結局、支払いから逃れられません。

    それに、元妻が原付自動車購入したといっても、裕福とはいえません。
    高級車を買ったわけじゃあるまいし・・。
    実家のお金なのか、元妻の出費なのかわかりませんし、
    地方なら、自動車がないと
    子供の保育園やら祖父母の病院やら買い物やらに必要だと思います。
    子供が小さいなら尚の事、夜中に病院はよくあることです。
    仕事をしながら毎日子供を送り迎えするのだって、かなり大変です。

    養育費は、家庭裁判所で、年収に応じて増額や減額はして貰えますが、
    おおよそ高卒(両親が大卒なら大卒)まで、子供の加齢に応じて
    学費も、支払う事になります。(判例でそうなっています)

    月額3万円以下に 減額したげな貴方の御希望は、かなり難しいと思います。
    慰謝料を支払っているから、キツイから、養育費を減額する、
    には、残念ながらなりません。
    慰謝料を月額1万円ずつにしたらどうですかといわれるのが関の山です。
    世の中には養育費を支払いたくなくて、
    仕事を辞めてしまい、住所不明で逃げちゃう男もいます。

    でも、彼がそういう無責任男になるようだったら、
    貴方との結婚だって、将来どうなるか危しいと思いますが。
    なので、子供が仕事をするようになるまで養育費の負担は逃れられません。

    いくら元妻が裕福だと言っても、年収150万円は裕福ではありません。
    彼が300万円なら、養育費の負担も、彼の方が重くなります。
    国から児童手当など支給されたり、医療補助、修学援助対象の低額年収世帯です。
    元妻が「いらない」、「減らしてもいい」と言わない限り、
    養育費の減額は、難しいです。
    だいいち、5年後に増額の件も、当然と思いますよ。
    仮に、子供が0歳のときに離婚したなら
    子供が5歳なら、幼稚園やら保育園費だけで月額2・5〜3万円かかりますし、
    習い事しても月額1万円はかかりますし、小学校なら塾もかかります。
    子供の保険だって、月額1万円はします。上記養育費計算機で計算してみてください。

    お金の面だけでいえば、当然、
    養育費の負担のない独身男性と結婚するほうがいいですよ。
    将来、子供と面会するとかそういう話になってきますし、
    誕生日プレゼントとか、お祝いだとか彼が言い出さないとも限りません。
    貴方と彼との子供以外の、元妻の子どものお金も負担しなくちゃいけないなんて大変です。しかもたかだか年収300万円でしょ。

    私の知人で、3番目の妻として再婚した人が居ますが、
    1〜2番目の元妻の子に、こっそり会いに行くそうですよ。
    お小遣いも渡すとかで
    現妻は、内心、面白くない、というのが本音です。
    こうならないように↑よく考えた方がいいと思います。

  2. 養育費
    あんぱん さん 【2007/11/14(Wed) 20:32:01】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

    詳しい回答ありがとうございました。
    とても参考になります。

    養育費について 色々考えます。
 [105] 不当解雇についての弁護士費用
 すみおくん さん 【2007/11/10(Sat) 20:50:33】】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
先日、即日解雇を受け(会社は「解雇」という言葉は出していないが)、当月分給与と解雇予告手当の請求を出しているが、今だに入金がない。
先方に和解に意志がなく、不当解雇で徹底的に争うという最悪の事態の場合、今後のフローとして、労働基準局、小額訴訟、訴訟という事になるかと思いますが、訴訟となった場合の弁護士など、費用概算について、教えて頂きたく、掲示します。

  1. RE[105]: 不当解雇についての弁護士費用
    じゅん さん 【2007/11/11(Sun) 14:46:02】【弁護士費用計算機】  【各地の裁判所一覧】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    弁護士費用は請求する金額によって、決まります。正確には上記弁護士費用計算機で計算してください。 金額が少ない場合は、依頼者にとっても、弁護士にとっても負担になります。その場合は、裁判所に、自分で労働審判の申立てをしてください。下記ページを参考に。
    https://www.asahi-net.or.jp/%7ezi3h-kwrz/rosinpan.html
    即日解雇には、労働基準監督署の認定が必要です。通常は、解雇は無効でしょう。
    不当解雇の場合、争い方としては、解雇予告手当請求では、余りにも金額が少なく、迫力がありません。解雇無効確認請求を求め、雇用契約が存続していることを前提に、将来分の給料を請求する裁判がいいです。

  2. RE[105]: 不当解雇についての弁護士費用
    すみおくん さん 【2007/11/11(Sun) 16:43:31】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    早速のお返事有難うございます。
    URLを確認してみます。
 [101] 賃貸借契約中に家主が変わった場合の敷金
 ゆうこ さん 【2007/11/08(Thu) 22:07:36】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

賃貸中に家主が変更になった場合、

旧家主と新家主が、どのような契約・引継ぎをしたのか不明ですが、

賃借人が転居するとき、敷金は、誰が返してくれるんでしょ〜か?


  1. RE[101]: 賃貸借契約中に家主が変わった場合の敷金
    じゅん さん 【2007/11/09(Fri) 08:14:26】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

    賃借人は、新家主にたいし、賃貸借を主張できます。従って、新家主に対し、敷金の返還請求ができます。下記の通り最高裁の判決があります。

    最高裁判所昭和44年7月17日判決

    しかして、上告人が本件賃料の支払をとどこおつているのは昭和三三年三月分以降の分についてであることは、上告人も原審におい てこれを認めるところであり、また、原審の確定したところによれば、上告人は、当初の本件建物賃貸人訴外亡Aに敷金を差し入れて いるというのである。
    思うに、敷金は、賃貸借契約終了の際に賃借人の賃料債務不履行があるときは、その弁済として当然これに充当 される性質のものであるから、建物賃貸借契約において該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があつた場合には、旧賃貸人 に差し入れられた敷金は、賃借人の旧賃貸人に対する未払賃料債務があればその弁済としてこれに当然充当され、その限度において敷 金返還請求権は消滅し、残額についてのみその権利義務関係が新賃貸人に承継されるものと解すべきである。

  2. 賃貸者に、費用負担が大きすぎるのでは
    ゆうこ さん 【2007/11/09(Fri) 22:10:19】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)


    回答ありがとうございます。

    敷金って、なんだかんだと差し引かれる・・って聞きますが、でも、
    3年居住した場合、月日の経過による
    壁紙の自然変色なんかで壁紙交換や、畳交換(自然変色、傷はなし)ふすまや障子の自然変色の場合は、
    居住者が費用負担する必要なし、大家負担だ
    と、TVの法律番組でみたことがあります。

    だけど、契約書には賃貸人が費用負担となっていて、
    しかも綺麗であろうが、退去時、絶対、賃貸者の費用負担で交換するとなってるんです。

    でも、契約書の文言は、交渉余地が全くなかったのと、
    この辺は、どこもそうなので、などと言われたので、
    (地域によって、敷金礼金とかも、慣習が違うと聞きました)
    仕方がなかったんですが、
    周辺の物件と比べても、相場から数千円家賃も高いので、
    なんだか解せません。

    TVの法律番組での弁護士の回答(それも含めての家賃なのだ)を思えば、
    敷金から何でもかんでも引かれすぎて
    賃貸者に、かなり不利な契約になように感じ納得できませんが、
    契約書に一律、そう書いてあるので,退去時、どうにもならないでしょうか?

  3. RE[101]: 賃貸借契約中に家主が変わった場合の敷金
    司法の申し子 さん 【2007/12/26(Wed) 08:42:14】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)

    ゆうこさん。はじめまして。

    物件が売買等により、家主が変わる場合、じゅんさんが言われて
    いるとおり、敷金も一緒に承継されますので、新家主が敷金を引き継ぐ
    ことになります。よって、返還請求は新家主に対して、行うことになります。

    敷金に関してですが、これはあくまで預かり金なので、賃借人に対して
    返還の義務があります(全国で返還請求の訴訟が起きてます)。
    しかし、現在、地域によっては、敷引きなどといって、一切敷金を返還しない
    ものを採用しているところもあります。これも、上記同様、訴訟が
    おきて、結果返還されているようです。

    ゆうこさんが、言われている自然損耗に関しては、民法上、家賃に含まれるという考え方ですので、賃借人負担ではありません。
    ただし、故意・過失のある損傷に関しては、賃借人負担です。この線引きが非常に難しいところです。

    契約当初に結んだ、契約書が敷金を返還しないとなっていても、
    弁護士に相談したり、訴訟をすれば返還されます(まだ、判例はでてませんが)。

    結局、賃貸人が負担すべき、原状回復費用を月々家賃からプールして、
    退去時に支払う体制ができていれば、このような敷金をとるやり方は
    存在しないのでしょうが(賃借人の故意・過失を除き)、そのような
    賃貸人がいないから、原状回復費用をどこから取ろうかと考えた結果
    賃借人の敷金から補填しようという流れになっているようです。

    しかし、地域によって慣習がありますので、国土交通省のガイドラインに
    従って、ちゃんとやっているところもありますので、お住まいの地域の
    特色を調べてみるのも手かと思います。


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