勤めていた会社から雇い止めされました。理由証明書には、解雇理由の一つとして、
「ストーカー行為の事実があった」と記されていましたが、事実無根です。
今、労働審判で係争中ですが、会社側は陳述書の一つも出さず、何ら立証責任を果たしていません。
裁判所の審判員が、会社側に偏っていて、いい加減な人たちなので、事実の有無の確認や
立証責任の追及が行われず、敗色濃厚です。当方のとるべき次のアクションとして、
被害を訴えている女と、それを真に受けて私を個人攻撃している会社の上司を、
個人を訴訟相手として、とにかく訴えたいんです。どういう訴え方をしたらよいですか?(全くの事実無根ですので、慰謝料とか請求したいのですが…)
次回の第2回目の公判で、会社側に、(訴えるために)ストーカー被害をでっち上げた女の氏名・住所を教えろと、
言いたいのですが、強制できますか? 当然、私にはその権利があると思うのですが…。
もし、会社が女や上司の名前を教えることを、かたくなに拒否した場合、
名前や住所の分からない相手を、訴えることができますか?
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RE[713]: とにかく訴えたいんです。
弁護士志望
さん 【2008/08/29(Fri) 08:35:17】
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1回目ですから、結果はまだ不明です。審判員を相手に戦うことはまずいです。
ストーカーを理由とするには、会社はある程度具体的な理由を示すことを要求されます。会社が立証責任を果たしていなければ、あなたが勝ちます。名前や住所の分からない相手を、訴えることができません。
新たな訴えを提起するより、会社に対し、「ストーカーの具体的事実を明らかにしろ」と要求してください。