先日主人が車を運転中にパトカーに止められました。
その際に護身用として持っていたナイフ(留め具を押して下に向けるとナイフ部分が本体より出るような構造です)を提示しました。
ちなみに、このナイフに刃は付いていませんでした。レプリカとして作られたもののようです。購入は20年位前とのこと。(以前に運転中に暴行を受けた事がありその際に護身用として購入)警察では刃渡り8cmの飛び出し式ナイフ(但し刃がないもの)という名称にされました。警察では軽犯罪だから心配ない!と言われていましたが、帰る際に「こういう時期なので上が銃刀法と判断したらまた来てもらうかもしれない」と言われました。やはり銃刀法になってしまうのでしょうか?
持っていた自分が悪いのは承知し反省しているようなのですが日々不安のようです。
説明が分かりづらくて申し訳ないのですが分かる範囲で教えて頂ければと思います。宜しくお願いします。
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RE[821]: 銃砲刀剣類所持等取締法違反
ポパイ
さん 【2008/10/24(Fri) 00:31:20】
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刃がなければ、銃刀法違反にはなりません。
刃を備えていないが先端が尖鋭な折りたたみナイフは、銃刀法22条所定の「刃物」に該当しないが、軽犯罪法1条2号所定の「人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当するとした判決があります。
下に載せます。
神戸家庭裁判所昭和61年7月25日決定
このように「刃物」
の場合はその「携帯」が直ちに殺傷の危険につながることを重視するのであるから「刃物」というためには「携帯」の時点で刃を備えていることを要し,通常の修理,加
工により刃を備えることが可能であろうと現に刃のないものは同条所定の「刃物」には該らないと解するのが相当である。
以上の次第で,本件ナイフは同法22条所定の「刃物」に該らないが,軽犯罪法1条2号所定の「人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるよ
うな器具」には該ると認められるので,非行事実としては軽犯罪法違反の事実を認定した。
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RE[821]: 銃刀法違反
シマ
さん 【2008/10/24(Fri) 18:44:07】
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ポパイさん 返信ありがとうございました。
本人も少し安心すると思います。