私は非嫡出子で、父に認知はされています。
本妻の子供は男子(兄)(父と同居していましたが父と不仲で5年前家族で家を出て別居)が一人居りましたが、妻と二人の子供を残して亡くなりました。
本妻と私の母も死亡しています。
@父親が死亡した場合の相続人はとA本妻の孫B男子+C女子と私の様ですが、
資産は【父が全額払込み済み保険 計3800万円と年金】A妻 の保険1000万【平成19年契約】+100万【昭和62年契約】が8口(契約者A妻受取人B男子)B男子の保険1000万【平成19年契約】+100万【昭和62年契約】が8口(契約者B男子受取人A妻)C女子の保険100万【昭和62年契約】が2口(契約者C女子受取人A妻)A妻の終身年金共済【昭和62年契約】2010年から毎年に40万、30万、30万終身受取B男子の終身年金共済【昭和62年契約】2039年から毎年25万終身受取
【父が全額払込み預金】69、060、745万円
A妻 名義の預金1000万+100万+100万+(通帳100万)B男子 名義の預金1320万+(通帳146万)C女子 名義の預金1120万(通帳745円)@ 父 名義の預金1300万+1000万(通帳400万) +(通帳70万) +(通帳70万)+ (通帳100万)+国債80万
【@父名義の土地家屋約500万円】
*【全ての権利証、証書、通帳、印鑑、父が金庫に保管管理しています。】
総合計112,2060,745私の名義は何も無く不安です。
税理士さんから、名義が誰であろうとも実際の支払い者の資産です。証書、通帳、印鑑の保管管理が誰がしていたか?名義人の収入,通帳を調べれば支払い者が本人かどうか調べられます。申告時に調べられる場合と,裁判書に申し立てをして相続財産か否か調べてもらう事もできとお聞きしましたが、もし、今入院中の90歳の父がこのままの状態で父が死亡した場合の相続では、全て、相続財産に成りますか?私の相続分がわずかになる様の思うのですが、何とか公平に私にも法定分の1/3を相続できる様希望していますが可能でしょうか?
孫の年齢27歳と23歳、その母(兄嫁)53歳(全員勤め人) 遺産分割協議で、それは自分達のものだと言われたら、または隠されて何も無かったと言われたら、どう仕様もないのでしょうか?法定相続分の遺産のの調査は何時、何処に依頼すれば良いでしょうか?***もし父に遺言書を書いてもらえるとしたらど様な内容にすればよいでしょうか?***
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RE[828]: 相続について
えもり
さん 【2008/10/27(Mon) 18:27:39】
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税理士さんの言う通りです。あとは、証明の問題です。
法律上、全て、相続財産です。贈与されたものと扱われるものはあるでしょう。
遺産分割協議で、自分達のものだと言うには、その人は、お金の出所あるいは、贈与されたことを証明するする必要があります。
遺産の調査は、父の死後弁護士と相談しながらしてください。もし父に遺言書を書いてもらえるなら、遺言書の中に、遺産を具体的に書いてもらってください。