初めまして。私は現在中国に駐在している会社員(女)です。
3年前よりある日本人男性と結婚を前提にお付き合いしております。
彼は10年前に連帯保証人による自己破産者で離婚暦あり、現在独身という話だったのですが、さて来年当り帰国して結婚しようか…という折、
先日実は離婚直後にフィリピン女性と偽装結婚していることを
伝えられました。破産で一銭もなくなった際、かねてより付き合いのあったフィリピンパブのオーナー(男)に簡単な店の手伝いを兼ねて、
生活を面倒みてもらった際に、偽装結婚を頼まれた由。
マージンなど金銭は発生しなかったとのことです。
相手のフィリピン女性が10年間で来日したのは2回、2人が同居の
経歴はありません。来月再来日(もちろんそのオーナーのパブで就労のため)以降すぐに離婚手続きするので、それまで目をつぶって欲しい…と
いうのが告白目的だそうです、
偽装結婚に関しては、処罰なども調べて大体のことはわかったのですが、私と付き合ってきた3年の間、結婚の話が出ながら
法律上既婚状態なのを言わなかったのは、罪に問えるのでしょうか?
なお、その3年間に金品を要求された事は一切ありませんし、
結婚の意志があるので、告白した由。
すみません、2日前聞いた話でまだ混乱しており、乱文になっているかと
思いますが、よきアドバイスをお願いいたします。
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RE[858]: 偽装結婚と虚偽申告?
アトム
さん 【2008/11/26(Wed) 11:30:49】
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偽装結婚に関しては公正証書原本不実記載罪(電磁的記録不実記録罪)になります。
しかし、あなたと付き合ってきた3年の間、結婚の話が出ながら法律上既婚状態であることを言わなかった点は、犯罪にはなりません。
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RE[858]: 偽装結婚と虚偽申告?
KS
さん 【2008/11/27(Thu) 00:24:40】
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アトムさん
さっそくご返信ありがとうございました。
金品を要求されていないので、どうかなとは思っていたのですが…。
その件については感情問題なわけですね。
お忙しいところありがとうございました。