現在、住んでいる自宅の権利についての相談です。
結婚後、夫名義で購入しましたが、数年前夫が家を出ました。その後、離婚調停、離婚訴訟となりましたが、夫の悪意の遺棄が認められ、夫の離婚請求は棄却され、現在に至っています。
調停後の審判で決定した婚姻費用の中から自宅のローンを引かれた金額が、私と子供の実質的な生活費となっています。
夫は自宅には戻らず、自宅で私と子供だけで住んでいますが、最近夫がマンションは自分の名義なのでマンションを売る、そうしないと経済的に苦しく、婚姻費用の支払いもままならないと言ってきます。昨年度の収入をみても経済的に困窮してるようには思えません。
潜在的にしろ夫婦共有マンションなのだから、売っては困る、と言っているのですが、名義が夫である以上知らない間に売買されてはととても不安です。
このような場合法的に対処できることはないのでしょうか?
離婚訴訟中だと仮押さえなどの措置もできると聞きましたが、このようなケースでも仮押さえなどの措置はできるのでしょうか?
また将来的に婚姻費用の中からローンが相殺されていることから、何分の1かの名義を私に変更する申し立てをし、それは認められることなのでしょうか?
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RE[904]: 実質的共有財産に対する妻の権利について
アトム
さん 【2008/12/25(Thu) 00:24:32】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
夫がマンションの名義を変えることを防止するため、仮差押、処分禁止の仮処分があります。
慰謝料を請求債権として仮差押さえができます。保証金が必要ですが。
婚姻中は、妻の権利は潜在的であり、何分の1かの名義を自分に変更する申立てはできません。
自宅につき離婚の際は財産分与の請求ができます。その前に仮処分もできます。
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RE[904]: 実質的共有財産に対する妻の権利について
しおり
さん 【2008/12/25(Thu) 10:37:41】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
>>慰謝料を請求債権として仮差押さえができます。
夫の離婚請求は家裁で棄却されておりますし、今後しばらくは夫から離婚訴訟はおこせないと思います。子供も小さいので私のほうから離婚訴訟をおこすつもりはないのですが、それでも仮差押はできるのですか?
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RE[904]: 実質的共有財産に対する妻の権利について
アトム
さん 【2008/12/25(Thu) 19:33:46】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
離婚訴訟を提起する予定であるとして、仮差押、仮処分はできます。
その後、相手(債務者)は、離婚訴訟を提起せよとの起訴命令の申立ができます(民事保全法37条)。裁判所は、一定期間(2週間以上)の期間を定めて、「訴えを提起せよ」との命令を発します。債権者が、この期間内に訴え提起(あるいは調停申立)をしないと、債務者は、仮差押、仮処分の取消し申立ができます。