はじめまして。
IT企業で法務を担当している五郎といいます。
システム開発が主業で、業務の一部を下請け業者に発注することがあります。
そこで、もし下請け業者から納品された成果物Aが、
他者の著作権を侵害していたとします。
弊社はそんなことに気付かず、そのままシステムBを完成させ、
顧客に納品したとします。
しばらくしてから、著作権を侵害された人が、
そのシステムBを使用している顧客に差止請求をし、
それがきっかけで下請け業者の著作権侵害が明るみに出たとします。
この場合、顧客は当然システムの使用を止めなくてはいけないのでしょうけど、
著作権侵害の賠償責任は誰が負うのでしょうか?
ちなみに、成果物Aの著作権は下請け業者から弊社に移譲し、
システムBの著作権は弊社から顧客へ移譲しているものとします。
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補足
五郎
さん 【2009/01/12(Mon) 22:42:49】
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ja; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20
著作権者から差止請求をされ、たしかにその人の著作権を
侵害していることが確認できた場合、使用を止めるしかないですよね。
この場合、「成果物Aには瑕疵があった」と言えるでしょうか。
使い物にならないモノを納品されたのですから、
重大なバグがあった場合と同じですよね。
機能的な瑕疵ではなく、法的な瑕疵ではありますが。
機能的な瑕疵なら、検収時のチェックで発見可能ですが、
法的な瑕疵は、訴えられるまで気づかなくても仕方ありません。
弊社では、たいていの契約書で瑕疵の保障を1年としていますが、
法的な瑕疵については期間を定めないことは可能でしょうか?
法的な瑕疵があった場合の賠償責任を、永遠に下請けに負わせる契約は
法的に有効でしょうか?
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RE[924]: 著作権を侵害侵害した著作物の責任の帰属
えもり
さん 【2009/01/18(Sun) 17:58:59】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
著作権侵害の場合、侵害している当事者が、差止めを受けるのですから、この場合、顧客です。
損害賠償請求は、故意または過失がある人が責任を追うのですから、この場合、下請け業者です。
瑕疵担保責任なら、短期間で消滅しますが、契約不履行責任なら、時効期間は若干長いです。