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新なんでも法律相談掲示板 過去ログ 42
 [994] 借金と公正証書
 斉藤 さん 【2009/03/10(Tue) 00:08:28】  
  Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; ja-jp) AppleWebKit/525.27.1 (KHTML
ある個人から借金があり、公正証書を作成させられました。もちろん法的強制力があることは納 得の上です。
ところが、その人から、個人的な感情でそこまでしてしまったので、借金は返さなく ていいので、と言われました。というのは、その人と男女の関係にあり、数年関係が続いていたこ ともあって、それがこじれたときに公正証書を作らされたのです。
ところが、もうそんなことは
どうでもいいので、忘れましょうという内容のメールが再三送られて来たのです。もちろん借金 はチャラでいいから、その代わり、という交換条件もなくです。これって、このメールを証拠と して、債務不存在の申立は可能なのでしょうか。
或は、紛議調停にして、公正証書の取消を求め る事は可能でしょうか。
相手ななんと言ってても、公正証書がある限り、またいつ心変わりする かわかりません。

  1. RE[994]: 借金と公正証書
    えもり さん 【2009/03/14(Sat) 06:17:54】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

    メールによる 債務免除があるようですね。メールは証拠になります。 債権者から存在しない債権請求があってわずらわしい場合は、債務不存在確認の訴えを提起して判決をもらい、紛争を解決することができます。
    公正証書の効力をなくすには、請求異議訴訟が必要です(民事執行法35条)。
    紛議調停は、相手が弁護士の場合です。
 [991] 会社の債務
 ももこ さん 【2009/03/08(Sun) 10:17:30】  
  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ja; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7
この度、父が亡くなり、遺品整理等していると請求書が出てきました。父は会社の経営者だったのですが、数年前に経営状態が悪くなり、事務所も競売により失い、その後は年金で細々と暮らしていました。
ただ、今回、出てきた請求書は会社宛のもので、調べると会社の登記がまだ残っていて、私を含め親族数人が知らないうちに役員とされていました。
そこでお伺いしたいのは、請求書を放置していいものでしょうか?
会社をこの後どうすればいいんでしょうか?
登記に名前が残っているので、借金取りが家に来ないかなど不安なのです。登記を消す方法はあるんでしょうか?

  1. RE[991]: 会社の債務と役員の個人責任
    アトム さん 【2009/03/09(Mon) 14:27:07】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    結論として、会社の債務と役員の個人責任は別ですので、放置しても大丈夫でしょう。
    気になるようでしたら、弁護士ないし司法書士に、会社の解散手続きを依頼すればよいです。費用がかかりますが。
 [989] 文書提出命令か証拠収集か
 うえぶ さん 【2009/03/08(Sun) 02:49:24】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; msn Optimized IE build03;JP)
あるネットショップにおいて、履歴が改竄され、購入操作をしたかのようにいわれ、利用料金を請求されています。

実際は、購入操作を行い、その取消し操作をしていて、購入確認のメールと取消し確認のメールを受信しています。

私としては、手続きが完了・Web上で履歴確認しているのでメールをサーバから削除したのですが、その数週間後に請求され、Webで履歴を見ると購入・取消し履歴が消えていて、まったく違う日付の購入履歴があります。

不正作出などの疑いがあるのですが、不法行為など民事的な問題として、相手の言い分を否定するには、相手サーバの発信履歴を押さえる必要があるのですが、法律家に相談すると「証拠収集に依ればよい」とのことですが、不発に終わるのが非常に不安です。
提訴と同時に提出命令を申立てることもできると思いますが、裁判所は、あるかどうかわからないもの(改竄や証言の信憑性)に対する提出命令を発することはあるでしょうか?
さらに、相手が「存在しない」と返答した場合、裁判所はどうするでしょうか(証明責任など)?

  1. RE[989]: 文書提出命令か証拠収集か
    うえぶ さん 【2009/03/08(Sun) 02:57:05】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; msn Optimized IE build03;JP)

    ―補足―
    メールの受信日と時刻はわかりますが、その文面を「文書」として提出することはできません。
    また、提出命令にこだわるのは、民訴224条の効果を期待してのことです。

  2. RE[989]: 文書提出命令か証拠収集か
    えもり さん 【2009/03/31(Tue) 20:45:53】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)

    サーバーのハードディスクないしディスクアレイの提出命令はできます(民事訴訟法231条)。
    相手が証拠を隠滅するおそれがある場合は、証拠保全手続きを使います(民事訴訟法234条)。訴えて提起前にもできます。弁護士に依頼すると、執行費用を含め、最低30万円〜50万円くらい必要でしょう。
    しかし、物件の提出命令や、証拠保存だけでは解決しません。鑑定が必要でしょう。
    金額はいくらなのでしょうか。コンピュータを操作した場合は、日付を含め履歴が残ります。不正操作がばれることを覚悟して、相手があなたを訴えるとは考えれません。
 [988] 離婚訴訟の裁判所の管轄について
 田中 さん 【2009/03/07(Sat) 18:03:51】  
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322)
裁判開催地は原告の相手の住所地と思ってました。訴訟した場合は、相手の地域の裁判所と思ってましたが、16年に改正され例え、離婚したい者が逃げて行った場合でも、その居住する自分の管轄の地域裁判所で開けるようになったとの事でした。
本当なんですか。
このコーナーでも、相手方の住所地と表示がありますが。

  1. RE[988]: 離婚訴訟の裁判所の管轄について
    アトム さん 【2009/03/09(Mon) 13:21:05】 【HOME】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    裁判の管轄裁判所は、原則として、被告の住所地の裁判所です。それ以外にも、認められる管轄があります。
    離婚訴訟の管轄裁判所は、原告の住所地の家庭裁判所、および、被告の住所の家庭裁判所です(人事訴訟4条1項)。どちらでもできます。
 [980] 家賃滞納して行方不明の身内の件
 つか さん 【2009/02/24(Tue) 22:42:57】  
  Mozilla/5.0 (PLAYSTATION 3; 1.00)
投稿失礼します。本日、突然、電話がありました。話を聞くと、絶縁した兄が、家賃が滞納していて、賃貸人から連絡をとっても、音信不通で連絡が取れないとのことです。
この兄ですが、家を借り始めた当時は、結婚しており、嫁のお腹には子供がいました。身よりのない二人を不憫に思い、大家さんは取り壊すはずだった長家を貸してくれたそうです。
しかし、兄夫婦は一度も家賃を払わず、離婚してしまいました。
その後、兄は、大家さんに黙って家を出て行き、借家の契約の解除もせず、約二年間の家賃を滞納したままなのだそうです。
不動産会社の仲介もなしに、善意でお貸しいただいたのに、裏切ってしまい、大家さんには我が兄のことながら、本当に申し訳がありません。
大家さんは、別れた元嫁のところに連絡をしたようですが、もう別れたんだから、関係ないと聞く耳を持たないのだそうです。
自分達で無理を言って貸していただいたのにです。自分は、この二人には二度と関わらないつもりでしたが、大家さんに対してとても申し訳なく思います。
ところが、情けないですが、家賃を立て替える余裕など自分にはありません。
どうにか大家さんに対して兄達元夫婦から直々に家賃を搾り取ることはできないでしょうか?
元嫁はともかく、兄とは音信不通です。やはり警察に大家さんと共に相談したほうがいいでしょか?
こういうことは経験がなく、とても不安です。どうか教えてください。

  1. RE[980]: 家賃滞納して行方不明の身内の件
    えもり さん 【2009/02/25(Wed) 09:51:23】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    これは、大家さんと兄の問題です。あなたに支払い能力がないなら、何もできません。

  2. RE[980]: 家賃滞納して行方不明の身内の件
    つか さん 【2009/02/25(Wed) 11:52:57】  
     Mozilla/5.0 (PLAYSTATION 3; 1.00)

    えもりさんご回答ありがとうございます。今度、被害に合われた大家さんと話してこようかと思います。何もできない自分が恥ずかしいですが、こういう被害届けは裁判所などに出すものなのでしょうか?

  3. RE[980]: 家賃滞納して行方不明の身内の件
    えもり さん 【2009/03/31(Tue) 20:54:05】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)

    刑事事件ではありませんから、被害届を出す必要はありません。
 [979] 傷害事件 駅のホームで殴られて顔に傷
 困ってます さん 【2009/02/24(Tue) 16:13:43】  
  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
去年の12月に、駅の階段で二人組みが(25歳と32歳 二人ともサラリーマン)サラリーマンのおじさん(推定50歳以上)の人の胸倉をつかんで一方的なケンカになってました。

私は(29歳)それをただ止めに入って、サラリーマンの人を解放したのですが、
その行為に対して激怒し恨まれて、しつこく追いかけてき、階段の上の踊り場(改札口前)で一人に胸倉を使えられて壁に叩きつけられ、もう一人には羽交い絞めされてる状態でなぐられました。

その際、指輪を相手がしていたので、左ほほに7cmぐらいの傷が入りました。(蹴られたりもしました)
警察がきて、自分は何もしていない事と、ビデオカメラにすべてが証拠として残っていたので、連行されて、私は被害状況の調書を取ったのですが、 検察庁から連絡が入り、被害状況についてお話したいということで
1.今度、そこに訪れる予定ですが、この場合何をお話しするのでしょうか?

また、もし示談といわれた場合
7cmの切り傷のがカサブタがとれ、直り、現在3cm−4cmぐらいの傷跡が薄く斜めに入って残ってるのですが、
2.どのぐらいの額で請求したら妥当なのでしょうか。
また、検察庁に訪れた際に聞かれるのでしょうか?

後は、3.この場合弁護士さんを立てたほうがいいのでしょうか。

すみません、初めてなのでこういうケースどうしたらよいのかわかりません。どなたかお時間ある人教えてください、お願いします。

  1. RE[979]: 傷害事件 駅のホームで殴られて顔に傷
    アトム さん 【2009/02/25(Wed) 13:42:14】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    検察庁で、また事情を聞かれます。
    慰謝料と、治療費など請求できますが、金額は、治療期間、傷の程度によります。10万円〜50万円程度と思いますが、具体的金額は、直接、弁護士に相談してください。
 [978] 弁護士法違反では
 KEN さん 【2009/02/24(Tue) 14:15:39】  
  Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; ja-jp) AppleWebKit/525.27.1 (KHTML
昨年、賃貸トラブルによるオーナーとの裁判において、こちらの証拠書類の提出が不十分であっ たために、一審で敗訴となりました。即、当時依頼していた弁護士と相談して控訴を申立てること になり、お願いしました。しかし、弁護士が控訴期限を誤ったために、控訴したものの裁判所から却
下されてしまい、一審の敗訴判決が確定してしまいました。
相手方(原告)は、それでも話合う
余地があるとして、弁護士からの連絡を待ってたようですが、こちらからの再三の要請にも関わ らず、こちらの弁護士がそのままにしていたために、原告が強制執行をこちらへかけてきまし た。そのために、私は、金銭的にも精神的に大きな被害(損害)を被りました。
この弁護士の対応は 弁護士法 違反ではないのでしょうか
懲戒請求に値すると思うのですが。

  1. RE[978]: 弁護士法違反では
    えもり さん 【2009/02/25(Wed) 09:49:40】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

    弁護士の任務懈怠ですね。控訴審について弁護士費用を支払い、委任状を渡していたことが前提ですが。
    それなら、懲戒事由にも当たります。

  2. RE[978]: 弁護士法違反では
    KEN さん 【2009/02/25(Wed) 21:44:13】  
     Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; ja-jp) AppleWebKit/525.27.1 (KHTML

    もちろん、委任状も出していますし、着手金も支払ってます。
    ちなみに、この弁護士に対して損害賠償請求はできるものでしょうか。

  3. RE[978]: 弁護士法違反では
    えもり さん 【2009/03/31(Tue) 20:56:59】【弁護士職務基本規定】  
     Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)

    そうですね。弁護士に業務懈怠があります。
    弁護士の行動規範である弁護士倫理を規定した旧 弁護士倫理 30条でも、 弁護士職務基本規定35条でも、事件の処理として、「弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理するように努めなければならない」と規定しています。
    あなたが依頼した弁護士に対する対処の仕方には、弁護士会(HOME)に対して苦情相談があります。
    そして、紛議調停の申立てと懲戒申立てをします。紛議調停では若干の慰藉料は請求できます。控訴期間を経過したため、権利を失ったことについて、弁護士に対し損害賠償請求できるかは、依頼している訴訟の内容によります。控訴すれば、勝てた状況なら損害賠償請求ができます。これも紛議調停申立てで解決できます。
    民事第1審訴訟を受任し敗訴した弁護士の事務員が、控訴審訴訟を受任した弁護士に対し判決送達の日を誤つて伝えたため控訴期間徒過により控訴が却下された場合について、委任者から右第1審訴訟を受任した弁護士に対する慰謝料20万円の請求を認めた事件の判決を載せます。

    東京地方裁判所昭和49年12月19日判決(判例時報779号89頁)

     ところで、第一審の訴訟委任を受けた弁護士は、控訴審の訴訟委任を受けた他の弁護士からの照会に応じて、敗訴の第一審判決の送達を受けた日を回答する場合、右送 達のときから訴期間が進行を始めることに鑑み、控訴期間満了の日の判断を誤らせ、控訴期間の徒過により適法な控訴の途を失わせるようなことがないように、十分調査 のうえ、送達の効力を生じた日を正しく回答すべき注意義務があり、この義務は、特段の事情のないかぎり、弁護士事務所の女子事務員についても同様であると解するの が相当である。
    本件の場合、前認定の事実によると、被告の前記女子事務員がこの注意義務を怠ったことは明らかであり、そのことと原告が控訴期間徒過により適法な控 訴の途をとざされたこととの間には相当因果関係があるというべきであるから、このために原告に生じた損害につき、被告は右女子事務員の使用者として賠償の義務を免 れないものといわねばならない。
    四 〈証拠略〉によると、原告が適法な控訴の途をとざされたために精神的苦痛を受けたことは明らかである。そして、(イ)〈証拠略〉によると、原告が前記判決によ り明渡しを命じられた店舗の敷地の更地価格は三・三平方メートル当り五〇万円を下らないことが認められ、これによると右家屋の面積二三・九六平方メートルの底地部 分の更地価格は三五〇万円を下らないこと、(ロ)〈証拠略〉によって認められるとおり、前記判決において、原告が支払を命じられている右店舗の賃料相当損害金の額 は一か月三、三〇〇円の割合であること、(ハ)〈証拠略〉によって認められるとおり、原告は昭和四七年一二月二二日丙川弁護士から示談金三〇万円の支払を受けるこ とによって、同弁護士とは示談解決をしていること、(ニ)その他前認定の諸事情及び本件記録に顕われた諸般の事情を総合すると、原告の前記精神的苦痛に対する慰藉 料の額は五〇万円をもって相当とする。このうち三〇万円については、丙川弁護士から示談金として受領ずみであることは右に認定したとおりである(原告も自認すると ころである。)から、被告は残額二〇万円についてなおこれを支払うべき義務があるものというべきである。


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