獣医師免許の欠格事由について質問です。
罰金以上の刑に処された者の免許の申請があつたときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて免許を与えるかどうかを決定しなければならないとなっております。が、執行猶予満了して獣医資格試験合格した場合は獣医師免許は貰えますか。
あと、執行猶予満了しても、免許申請書類には罰金以上の刑に処されたと書かないといけないんでしょうか。
必ず書類に刑罰を受けた有無の項目があります。執行猶予満了しても、欠格事由には当たるのでしょうか。
ちなみに、農林水産省に電話で問い合わせましたが、このような事例はあまり聞いたことがないからハッキリとしたことは分からないと言われました。
また執行猶予満了して試験合格しても、免許与えるかは審議会が決めるから分からないと言ってました。てことは、執行猶予満了しても欠格事由に当たると言うことでしょうか。
あと、免許申請書類は執行猶予満了でも罰金以上の刑に処されたと書けと言われました。ちなみに免許を与えるかは罪の軽重でよって変わると言ってました。殺人などの重い罪じゃないかぎり免許は貰える可能性は高い〜みたいなことを気休め程度に言われました。
本家の農林水産省が言ってるんだから、これが事実なんでしょうか。農林水産省は答えが微妙だったんで気になり、質問しました。回答お願いします
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RE[1205]: 獣医師免許の欠格事由
アトム
さん 【2009/07/05(Sun) 07:45:54】
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獣医師法では欠格事由として「罰金以上の刑に処せられた者」と規定されています。通常、このような規定の仕方は、現に、刑に処せられた者を言い、執行猶予が満了した者を含みません。
従って、あなたは、欠格事由に当たらないでしょう。履歴書には、真実を書く必要があるでしょう。