こんばんは、実家の跡取り問題について相談させて下さい。
お伺いしたいのは、死後の養子縁組についてです。
・子供の居ない老齢のA夫婦(本家の長男)がB(親戚の子供)を、遺言によって相続人に指名
・Bが幼子のため、養子縁組を15歳〜20歳くらいの、親権の順位や苗字変更が彼の
生活に支障の出ない年齢まで待つ
という条件下で遺言書を作成、養子になる確約の文面を取り交わして、A夫婦の双方が
養子縁組を待たずに他界してしまった場合なのですが。
自分なりに調べましたところ「死後の養子縁組は出来ない」とありました。
死者であっても、生前に遺言書でその意志を示していれば可能なのでしょうか。
それとも、戸籍が無くなった時点で例外無く不可能ということなのでしょうか。
よろしくお願いします。
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RE[1406]: 死亡後の養子縁組
ポパイ
さん 【2009/10/13(Tue) 10:32:35】
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養子縁組も契約ですので、当事者が死亡しているとできません。さらに、養子縁組は、届出が必要な要式契約ですので、生前の届出のない契約は効力を生じません。
遺言による包括遺贈が効力を生じているようです。
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RE[1406]: 死亡後の養子縁組
まひろ
さん 【2009/10/14(Wed) 22:55:54】
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
>ポパイさん
お返事ありがとうございます^^
やはり出来ませんか・・・
つまり、遺言によって財産を相続させる事は可能ですが、
養子は生前でないと出来ないという事ですよね。
参考になるお話ありがとうございます。
幼子の苗字を変える事に抵抗があったので、少し考えて
みようと思います。