5年前に無くなった伯父(子ども、妻なし)の農地と山を処分予定で親族共同名義で相続したところ、一部の土地が仮登記となっていました。伯父が生前、土地の一部を売却していたのです。なぜ仮登記かというと、購入者が農民ではなく、さらに購入面積も規格に満たなかったためということでした。伯父の土地にはもう住む人も無いので、村に寄付するなり売却するなりして処分したいのですが、仮登記地の所有者は今まで家庭菜園の地として通って来ていたのを居住とするので、あとは土地の面積をもっとひろげてくれれば登記できるから、山も土地ももっと付けてくれと言ってきました。無償で。しかも荒地を耕作できるように整備してとも。もしできないのであれば、仮登記のときに支払った19,000,000円を返却するようにと言っています。伯父が代金を受け取り、仮登記したのは20年前のことです。そんなことは正しい理論なのですか?
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RE[1446]: 仮登記の農地相続
ポパイ
さん 【2009/11/13(Fri) 19:39:47】 【農地の仮登記売買】
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その人の権利は、契約から10年で消滅時効しています。時効中断事由があれば別ですが。
詳しくは、上記ページHOMEを参照してください。
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RE[1446]: 仮登記の農地相続
vivi
さん 【2009/11/13(Fri) 23:06:09】
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回答ありがとうございます。無くなる→亡くなるです。変換見ミス恥ずかしいです。時効中断理由とは?特に思い当たらないのですが、その人が支払った19,000,000円も消滅してしまったと理解して、そのように相手方に主張していいのでしょうか。その人は20年間仮登記の土地を使用しています。永い期間占有している土地は、その人の物になると聞いたこともありますが、固定資産税はこちらでずっと(伯父の生前から相続してからも)支払っています。相続の段階で初めて仮登記を知ったわけで、どのような約束がなされたのかは分かりません。でも19,000,000円は返金する義務はないのですね。
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RE[1446]: 仮登記の農地相続
ポパイ
さん 【2009/11/19(Thu) 12:02:45】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
農地の売買で、判例上明確なことは、契約上の権利が消滅時効にかかるという点です。
買主が時効取得をするかは、別の問題です。1900万円の返還義務がどうなるか、返還することが公平のような感じがするのですが。返さなくて良いとの判例もあるかもしれません。
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