10年ほど前に主人と友人で会社を立ち上げました。
会社は軌道に乗り、事業拡大のため銀行から会社名義で4,000万円融資を受け、その際に主人は連帯保証人になりました(連帯保証人は主人以外にもう1人います)。しかしその後、経営方針の違いから主人は2006年4月に会社を辞めて、現在はサラリーマンになっています。
この不景気ですので仕方のないことかもしれませんが、融資の返済が滞ったようで、昨年7月に銀行から信用保証協会に債権が移転しましたと通知がありました。残高は約1700万円です。
先日、信用保証協会から「催告書」が届きました。また返済が滞っているようです。
相談内容と致しましては、もし会社が倒産してしまった場合、主人は連帯保証人として、1700万円を返済しなければならないのでしょうか?主人名義でマンションを購入しましたが(約2,000万円のローンが残っています)、借金返済のために取られてしまうことになるのでしょうか?
WEBなどで調べたら「信用保証協会 第三者による連帯保証を廃止」とありましたが、主人はこれに該当して借金返済をしなくてもよいのでしょうか?
お手数ですがご回答をよろしくお願い致します。
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RE[1544]: 信用保証協会 第三者による連帯保証を廃止について
ポパイ
さん 【2010/01/23(Sat) 14:04:07】
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ご主人は法律的には責任があります。信用保証協会は、新規の融資に第三者による連帯保証を廃止しました。既に保証人になっている分は、どうなるかは、わかりません。
信用保証協会になるとお尋ねになるといいと思います。