債権者(子供の学習関係費用の債務)は、連帯債務者が数人いる場合、誰にでも請求できるというのはわかっていますが(債権者は、主債務者と連帯保証人のどちらにでも請求できるということもわかっています)、普通は、資力があり、支払ってもらえそうな債務者のほうに債権者は請求するものだと思います。
しかし、何故か不思議なことに、債権者は3000万円もの高額年収の夫には全く請求せず、無資力(年収0)で、夫に扶養されている妻に請求してきました。
妻は、夫から送金される婚姻費用のみで生活しているので、債権者から請求されると生活保護になってしまうため、もはや嫌がらせに思えてなりません。
そこで、妻は、子の学習費用は、子供を監護している夫が負担すべきであるのに、債権者が妻に請求してきた。夫に請求せず、妻が生活できないので、妻に求償するよう婚姻費用を増額の事情変更して欲しいと1年後に申立したのですが、家裁は「実際の支出を考慮して婚費を決めるものではない、按分した額のみ」として却下したので(審理もせず門前払いなんて酷いですよね)困っています。
確かに、債権者は、どの債務者に対しても自由に請求できるのが、連帯債務や連帯保証の制度なのでしょう。しかし、余裕で請求額程度、支払える夫に全く請求せず、無収入無資力の妻にだけ請求することは、信義則とやらに反しないのでしょうか。
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RE[1681]: 連帯債務者、連帯保証人について、教えて下さい。
ポパイ
さん 【2010/03/12(Fri) 18:11:33】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
無収入無資力の妻にだけ請求することは、信義則違反と言うことはありません。
請求されるだけなら、ストレスにはなりますが、放置したらいかがですか。そのうちに夫にも請求するでしょう。
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何か方法はありますか?
瑠璃
さん 【2010/03/12(Fri) 19:00:44】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322)
いえ、放置していたら、債権者が妻を債務者として訴えてきたので教えて欲しかったのです。
弁護士をつけても債権額は変わるとは思えないし、むしろ、弁護士費用の負担がかかれば、それだけ返済するのが大変になってしまい、ますます返済がおいつかなくなってしまいます。
こういうとき、どうしたらいいのですか?
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RE[1681]: 連帯債務者、連帯保証人について、教えて下さい。
ポパイ
さん 【2010/03/12(Fri) 22:28:16】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
訴えてきたのですね。質問文では、連帯債務者と、連帯保証人との言葉が使用されていますので、あなたは、連帯債務者か、主たる債務者か、連帯保証人なのでしょうね。
連帯債務者あるいは連帯保証人の場合は、他の連帯債務者などに求償できますので、裁判の中で訴訟告知という手続きで他の連帯債務者などを訴訟に引き入れます。
主たる債務者の場合は、最終責任を負いますので、残念ながら法律上手続きはありません。
裁判の中で、分割払いの和解をする手はあります。
学費は訴訟をするほど高額なのですか。
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RE[1681]: 連帯債務者、連帯保証人について、教えて下さい。
瑠璃
さん 【2010/03/18(Thu) 19:51:31】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322)
主債務者・連帯保証人・連帯債務者のどれかといわれると非常に難しいですが、連帯債務者かもしれません。しかし妻は費用負担しないと断って契約したので立場はわかりません。両親2名の名前書いてほしいといわれて書きました。
ふたつの契約関係はセットで、BがあるからAが成り立つという契約関係なので、今更(Aの受益を受けたので)Bを無効にしてAだけ有効とは出来ません。
Aは150万ほどで、どうにか私が婚費から支払ったのですが、Bは250万ほどになるので支払えません。
しかし夫にとっては年収の10分の1なので容易に支払えます。
確かに債権者は、夫にも妻にも請求可能なのでしょうが、Aの受益者は子自身で、夫もAを切望したのだから、受益者は子を監護している夫が、AもBも支払うべきでは??
少なくとも、妻がAもBも両方とも全額負担するのは不公平でしょ?と思ってしまうわけです。
というよりBを負担したら、婚姻費用を全額充てても足りません。
Bの返済に婚費全額を当てて、妻の生活費を生活保護というのは自治体が絶対許さないと思います(そんなふざけた話があるか!になると思います)
訴訟告知という制度は連帯債務者の夫だけにしか出来ないのですか??
その他、関係者も引込めるのですか?
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RE[1681]: 連帯債務者、連帯保証人について、教えて下さい。
ポパイ
さん 【2010/03/24(Wed) 23:41:37】
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ご自分の債務者としての立場は契約書を読めば、わかります。訴訟告知は、(一部の債務でも)最終的な債務負担者に対してします。