別居していて有責配偶者の夫から婚姻費用を受取っているのですが、住宅ローンを妻が負担しており1000万を超えたのに、あいかわらず居所の名義人は夫単独です。
もし、この状態で夫単独名義の居所が第三者から差押を受けたら、最高裁の判例によれば、持分の名義変更をせず漫然と放置していたということになり、第三者に対抗できず、夫名義のまま第三者の差押を受けてしまい私の負担した1000万は消失してしまいます。
しかも第三者から差押を受ける状態なのだから、私が負担した1000万分を返してもらうこともできなくなってしまいます。
今のうちに自分が負担した1000万分の持分だけでも移転登記したいのですが、財産分与するものは何もない、慰謝料は200万なら払ってもいい、などと言い張っているので、黙っていたら1000万が200万に値切られてしまいます。
妻が負担した金額は立証できますが、夫が不協力のときに持分の移転登記をしたいとき、どうすればいいでしょうか?
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RE[1772]: 持分の移転登記する方法はないでしょうか?
ポパイ
さん 【2010/04/09(Fri) 22:57:10】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
妻に独自の収入があり、妻が住宅ローンを立替えたことが事実なら、求償権を被担保債権として、抵当権を設定するか、1000万円分の持分売買登記をするか、求償権を請求債権として仮差押ですね。
夫から送られてくる生活費で住宅ローンを支払っている場合は、上記のことは難しいですね。
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RE[1772]: 持分の移転登記する方法はないでしょうか?
くみこ
さん 【2010/04/10(Sat) 12:26:21】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322)
そうすると、別居後は夫婦別財産ではなくて、
預貯金もローンもどちらが負担しても、夫婦の共有名義になるのですか?
もしも、別居後、夫が支払ったローンや預貯金は、全て夫だけのもの、
別居後、妻の婚姻費用から支払ったローンや預貯金は、共有名義となるのだとすると、婚費から貯金やローンを支払うと妻は損をし、夫は婚費を返してもらえるという話になるのですか??