昨年10月末、妻34歳が子供5歳を連れて出て行ってしまいました
弁護士の委任状があり協議離婚の上12月末に合意書を作成し離婚が成立しました。内容はこちらのDV(行為自体はしたことが無くでっち上げ)を主張しておりましたが妻が家の貯金と、子供の貯金をギャンブルで使い込んでいた事が発覚して即離婚にいたりました。
合意書の内容は
財産分与は通帳の残りと勝手に持ち出した家財
保険の戻り金を渡す。
その他の件(出て行くときに家具の引きづり跡の補修費等)
誠実に対応する
子供の学資保険の譲渡※後日契約上名義変更ができず解約
面会は後日決定
養育費月3万円、20歳まで
25日までに写真を郵送
精算条項
で罰則等は定めておりません。(公正証書では残しておりません。)
期日は、今年1月末だったのですが
またこちらがだした床の補修費用についても未回答のままで
学資保険についても名義変更は無理なので口座の変更か解約をと伝えたのですが期日を過ぎました。
今月4月に入りようやく、面接の日にちを決定し月末に逢う予定だったのですが
合意書の不履行を理由に面接を拒否される事になりました。
合意書の履行と面会は関係ないはずですし
履行に関しても、相手方も不履行の箇所(補修費等)があります。
この件で不当に面接を阻害された事に憤りを感じ
今後の面接に罰則を設けたい(慰謝料と養育費の相殺)
また、合意書の相手方の怠慢による期日の不履行、未回答の不履行も合わせて合意書の破棄を検討したいのですが可能でしょうか?
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RE[1827]: 合意書の破棄と面接交渉の罰則
ポパイ
さん 【2010/04/29(Thu) 07:55:23】
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文章から、読み取れない個所もありますが、双方が債務不履行をしてるようですね。
権利の行使、義務の履行は誠実に行う必要があります。自分の義務を誠実に履行し、権利を主張してください。
解除は、期間を定めた催告後にできます。
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RE[1827]: 合意書の破棄と面接交渉の罰則
平沢
さん 【2010/04/29(Thu) 13:34:28】
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ご返答ありがとうございます。お心強いお言葉ありがとうございます。
こちら側が期日以内に履行するために手続きを進めましたが、相手側が期日を守らずに過ぎてしまったという点、遅延理由を聞いても未回答で話しを進めようとするのはたとえ弁護士であってもおかしいという事ですよね。
やりとりは電子メールにて行っているのですが合意解除はメールにて
期日を決めそれに異議があれば理由を添えて回答ください。
未回答であれば解除しますと伝えれば良いでしょうか?