貸している事務所の借り主が、
先月で引き払ったのですが、
一言の挨拶もなく、カギも返してくれません。
カギは、自分たちが借りたときに付け替えたからだ、
敷金返済と引き替えに渡すということは以前言われました。
勝手に改造までされたのですが、
それによる当方の不利益や資産価値の変化などを専門家に見てもらいたいから
とりあえずそのまま引き払ってくれといったのに、
これまた勝手に改造部分を元に戻しています。
カギがないと、中も見られないし、次の行動が取れません。
カギを渡せという通告を文書でしたくても、
賃貸契約書にある社長の住所は転居しています。
要するに、借り主は契約期間中に住居を転居したのですが、
私どもに知らせなかったわけです。
非常識きわまりない借り主ですが、
とにかくカギがないのは困っています。
やはり、カギは借り主のモノなのでしょうか。
カギを渡さないことによる法的責任は問えるでしょうか。
勝手な改造と、これまた勝手に元に戻したことは
責任を問えるでしょうか。
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RE[1852]: 勝手な借り主の法的責任は?
ポパイ
さん 【2010/05/07(Fri) 13:43:40】
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鍵を渡さないと室を明渡したことになりません。貸主は、鍵を渡されるまでの家賃(遅延損害金)を請求できます。