財産刑の一種である、罰金刑に対し、疑問があるのですが、罰金刑のように、行為者から一定額の金銭を剥奪するという刑の場合には、その人の経済状態によって不平等が生じる可能性があるのではないでしょうか。たとえば、死刑では生命に軽重の差異はないし、拘禁刑も1年間という時間はだれにとっても同じ1年間です。しかし、罰金刑の場合には、同じ行為を行って、同じ5万円という罰金を科せられたとしても、年収1000万円の人と300万円の人とでは、その財産的苦痛に当然差があります。
これは実質的な不平等にあたり、日本国憲法第14条の法の下の平等という概念に反するのではないでしょうか。現に北欧のフィンランドでは本人の所得額に応じた罰金を科していたりします。
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RE[228]: 罰金刑
エース
さん 【2008/01/14(Mon) 13:39:50】
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フィンランドでは、そうですか。罰金刑にはご指摘のようなことがありますね。しかし、懲役刑でも、刑を科せられたことにより、資格を失ったり、社会的地位を失ったりして、科せられた者の負担は異なり、似たようなことはありますね。
一律の罰金刑が憲法に反するとは言えないと思います。
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RE[228]: 罰金刑
liberty
さん 【2008/01/14(Mon) 23:32:06】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
ご意見ありがとうございます。
懲役刑でも確かにそのようなことがありますが、罰金刑においても同じく資格を失ったり、社会的地位を失ったりします。
これは法を犯した以上は仕方がないのではないでしょうか。
しかし罰金刑においては著しく平等という概念に反していると思います。
たとえば50万という罰金においても低所得者には著しく酷なものになるのに対し、そもそも所得に関係なく一律の罰金を科していたのでは高所得者においては罰金の刑罰的効果はあまりないのではないでしょうか。