友人の子供(中学生)が、3月に学校で起きた窃盗事件の容疑者として扱われています。本人は無実を主張していて、様々な状況に鑑みて、贔屓目を差し引いても無実であるように思えます。
警察がその子を容疑者とする根拠は、目撃証言のみで、被害についても、盗難された物品はすでに被害者の許に戻っていて、事実上実害がありません。
その子は、警察から再三に渡り出頭要請を受けていて、現時点では出頭は任意であるけれども、これに応じなければ問題が大きくなると、担当刑事に言われたそうです。
そして出頭の際は、保護者の同伴は可能であるけれども、取調べに同席することはできないと言われているそうです。
上申書でも書かされて、実際の処分が下されなくとも犯罪者として扱われることは納得できないけれども、出頭しなければ問題が大きくなると言われて、母親がひどく怯えています。
目撃証言があると言うだけで、一人の子供を犯人に仕立て上げ、出頭に応じなければ問題が大きくなるなどと、脅しのような発言をすることは、法的に問題はないのでしょうか。
このまま出頭に応じなかったとして、実際に問題が大きくなるとしたら、具体的にどんなことが考えられるのでしょうか。
一応、対応としては、納得のいかない出頭要請には応じないつもりでいますが、まったく身に覚えのないことであっても、法的に不利な立場に立たされることがあるのでしょうか。
当人の家庭にネット環境が整備されておらず、代理として質問させていただくことをお許しください。
-
RE[1959]: 子供が窃盗の容疑を掛けられて…
ポパイ
さん 【2010/06/10(Thu) 14:12:49】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
14歳以上の少年が、任意の取調べに応じない場合は、強制捜査(逮捕、勾留)になります。しかし、被害品が戻っており、少年である点で、そこまでやるか疑問です。
しかし、警察の捜査には協力するために、まず、親が話を聞きに行ったら、いかがでしょう。
なお、判決の段階では、合理的な疑いを排除できる有罪の心象が必要ですが、捜査の段階では犯罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があると、逮捕でききるのです。ですから、目撃者の陳述だけでも逮捕できます。
-
RE[1959]: 子供が窃盗の容疑を掛けられて…
匿名希望
さん 【2010/06/15(Tue) 08:22:52】
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
お答えありがとうございます。
少年であるか否かに関わらず、目撃証言だけで、
被疑者を逮捕勾留することができるのでしょうか。
だとしたら、恐ろしいことですね…
ある任意の人物を窃盗犯に仕立て上げることなど、
簡単にできてしまうことになりますね。
まあ、痴漢の冤罪などもこれに近いケースなのでしょうけど…
親と十分に相談した上で、徹底的に戦っていきたいと思います。
ありがとうございました。