1.後遺症の場合
得べかりし利益=年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
(1)年収500万円、後遺症14級9号、期間5年の場合
1,082,350円=5,000,000円×5/100×4.3294
と先生が2006年度の欄に書いてありましたが
私の場合は今回 人身障害保険で後遺症14級9号の認定となり
年齢別平均給与額の年相当額×5%14級喪失率×3年ライプニッツ係数
ライプニッツ係数の期間はどのように算定になるのですか?
同じ等級なのに5年と3年では2年の開きがあるのはなぜでしょう?
回答お願いします。
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RE[1980]: 人身障害保険で後遺症14級9号の認定後のライプニッツ係数の基準は
ポパイ
さん 【2010/06/29(Tue) 06:41:28】
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ライプニッツ係数は、後遺症固定時の年齢から67歳までの労働能力喪失期間に応じて決まります。
しかし、裁判所は、後遺症がむちうち症などの場合、3年〜5年程で、症状は消えると考えているようです。そのため、年齢に応じたライプニッツ係数を使わないのです。
下に類似判例を載せます。
東京地方裁判所平成17年8月26日判決
(3)後遺障害による逸失利益
前記認定のとおり,原告の後遺障害は,14級7号に相当すると認めるべきである。
原告は,本件事故による後遺障害につき,原告の関節機能障害は12級7号に,神経障害は12級12号に相当すると主張する。
しかし,前記認定に係る本件事故の態様,E整形外科における治療経過,原告の現在の症状等に照らすと,後遺障害として12
級7号に該当するような関節機能障害は認定できず,神経障害についても,12級12号に相当するものであるとの認定は,困難であ
るといわざるを得ない。
そして,原告の症状固定は,平成15年10月2日であるから,当時62才の原告の就労可能年数は,10年であると認められ
るが,上記の後遺障害の態様に照らせば,その労働能力喪失期間は,5年の範囲で認めるべきであり,そのライプニッツ係数は4.3
29である。原告の平成12年の所得347万8491円を基準にして逸失利益を算出すると,75万2919円となる。
347万8491円×0.05×4.329=75万2919円
(出典:判例秘書、東京地方裁判所平成16年(ワ)第9980号)