法テラスに頼み、裁判所にて和解離婚が22年11月末に成立しました。
その際、養育費3人分月15万円が決定し、12月、1月と入金がありました。
和解の際に解決金が相手方より受任弁護士口座に振り込まれました。
弁護士報酬として、法テラスより、2年分の養育費の10%+消費税を提示されましたが、入金が確定していない分の報酬を支払わなければいけないのでしょうか?
受任弁護士とは、意思疎通が取れなくて、仕方なく和解をしましたが、万一養育費がこの先未入金になった場合、相手方に催告等してくれないように思います。
和解をした時点で、事件終了との事で、解決金がまだ清算されていないことを尋ねても、「当方は関与しません。事務処理は事務所に直接苦情を言ってください。当職にFAX等送信しないでください」など。
支払いが確定した養育費分での報酬計算等は無理なのでしょうか?
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RE[2346]: 弁護士報酬について
ポパイ
さん 【2011/02/12(Sat) 23:17:49】
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弁護士報酬は依頼人が受けた経済的利益を基にして計算します。将来、支払われる養育費が経済的利益ですが、2年分ですと、控えめで、合理的です。この場合、36万円ですから、適正です。
法テラスでは、弁護士費用は、月5千円〜1万円の分割払いです。分割払いをお願いしてください。
「支払いが確定した養育費」の意味は、過去分の養育費の意味ですね。それだけを経済的利益にするのは無理です。もし、そうなら、将来、入金したときに、養育費の10%を払うことになります。そうしないで、2年分と控えめにしたのです。
「弁護士と意思疎通が取れなくて仕方なく和解をした、養育費が未入金になった場合相手方に催告等してくれない」などは、依頼人と弁護士が正常な関係なら、ありえません。
トラブルがあったように感じます。
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RE[2346]: 弁護士報酬について
きき
さん 【2011/02/13(Sun) 00:32:50】
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回答ありがとうございました
受任弁護士とは確かに正常な関係ではなかったです。
和解成立後は、何を尋ねても「和解文書に記してあることが全てです」が返答でした。
和解成立は事件終了で、事件内容についての用件があれば、別料金になると言われました。
養育費が経済的利益なのは理解できるのですが、未入金が発生した場合の事を考えると素直に報酬を支払う気持ちにならないのです。
このまま報酬を支払った場合、万一未入金が発生したら受任弁護士が対応してくれるのでしょうか。それが一番の不安材料です。
解決金においては、きちんと報酬は支払います。
解決金で法テラスの支払いは清算するとの事でした。
分割払いは出来ないようです。
2年分が合理的で適正金額なのですね。
相手方から2年間入金があることを信じて支払う事にします。
回答ありがとうございました。
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RE[2346]: 弁護士報酬について
ポパイ
さん 【2011/02/15(Tue) 23:37:47】
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解決金の入金があるので、分割支払いが認められないのですね。
弁護士の仕事の単位(区切り)は、和解の成立で終わりです。その後の強制執行は別事件です。単なる催告なら、付随的にやってくれるかもしれません。
依頼者と弁護士の関係が悪化しているので、催告でも、別事件として弁護士が断る可能性はあります。その場合は、催告だけ、別の弁護士に依頼すればいいのです。どうせ、強制執行は別事件となるのです。