小生福島県のいわき市に住んでします、3/11東北関東大震災に遭遇、地震の被害を受けましたが、それほどでしたが、問題は福島第一原発の放射能問題です、居住地が距離的に30km-40kmに位置し、屋内避難地域となりました、
大変な状況です、 そこで相談したいですがあります
(相談内容)
1,家屋(小生、両隣:計3軒)の敷地、土地借地費用を毎年1年分を払い、借 地に住んでいます そこで
(現在の第一心配)福島第一原発の炉心爆発(チェルノブイリ同様)になる事で、 全避難指示が出され、南部方面(東京・大阪)に長期避難になった場合
当然いわき市は、住む事ができ無くなります
その時には、いわき市の家の土地借地費用は、支払い続けなければならいのでしょうか、実際住んでいない(放射能汚染から)状態です
すみませんが、法律上から見て、如何でしょうか教えて頂ければ、幸いです
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RE[2443]: 土地借地費用の支払いについて
ポパイ
さん 【2011/04/18(Mon) 21:12:39】
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事故、大変でしたね。
住むことが不能になった場合、土地賃貸借契約は、不能により、無効になります。その時点で、賃料支払い義務は消滅します。
ところが、土地の借主は土地を明渡す義務(収去義務)を負い、土地明渡までは、賃料相当の損害金の支払い義務を負います。
法律の解釈としては、これでいいと思うのですが。