河原崎先生のお考えとして、
コインパーキングの
違法駐車に対する損害賠償金額の上限を3倍程度としていますが、
これに付いて次のような疑問があります。
それは、公道の駐車禁止に対する罰金は15,000円ですが、
この金額相当額を私有地の迷惑違反に請求できないのかということです。
例えば、コインパーキングで1時間違法駐車したとします。
駐車料金が1時間500円だとすると、損害賠償請求額の上限は1,500円になります。
そうすると違反者はコインパーキングの前に違法駐車すると15,000円を支払うリスクがあるので、
故意にコインパーキングに違法駐車した方が得だと考えると思います。
これでは私有地の違法駐車を助長するだけで、
何ら有効な対抗手段にならないのではないかと考えますが、
いかがでしょうか?